介護保険料の決め方と納め方

更新日:2024年03月21日

介護保険料の決め方

 65歳以上の人(第1号被保険者)の保険料は、本人の住民税の課税状況および所得、世帯の住民税の課税状況に応じて決まります。小豆島町の第1号被保険者の介護保険料については、次のとおりです。

介護保険料の年額と月額(令和6年4月から)

区分

保険料(年額)

保険料(月額)

第1段階

19,700円

1,642円

第2段階

33,530円

2,794円

第3段階

47,350円

3,946円

第4段階

62,210円

5,184円

第5段階

69,120円

5,760円

第6段階

82,950円

6,912円

第7段階

89,860円

7,488円

第8段階

103,680円

8,640円

第9段階

117,510円

9,792円

第10段階

131,330円

10,944円

第11段階

145,160円

12,096円

第12段階

158,980円

13,248円

第13段階

165,890円

13,824円

第1段階から第3段階については、公費による軽減後の保険料となっています。

各所得段階の要件は次のとおりです

各所得段階の要件

第1段階

生活保護等を受けている方または世帯全員が住民税非課税かつ本人の公的年金等収入額+合計所得金額が80万円以下の方

第2段階

世帯全員が住民税非課税かつ本人の公的年金等収入額+合計所得金額が80万円を超え120万円以下の方

第3段階

世帯全員が住民税非課税かつ本人の公的年金等収入額+合計所得金額が120万円を超えている方

第4段階

本人が住民税非課税で、同じ世帯に住民税課税者がいる方のうち、本人の公的年金等収入額+合計所得金額が80万円以下の方

第5段階

本人が住民税非課税で、同じ世帯に住民税課税者がいる方のうち、本人の公的年金等収入額+合計所得金額が80万円を超えている方

第6段階

本人が住民税課税かつ本人の合計所得金額が120万円未満の方

第7段階

本人が住民税課税かつ本人の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方

第8段階

本人が住民税課税かつ本人の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方

第9段階

本人が住民税課税かつ本人の合計所得金額が320万円以上420万円未満の方

第10段階

本人が住民税課税かつ本人の合計所得金額が420万円以上520万円未満の方

第11段階

本人が住民税課税かつ本人の合計所得金額が520万円以上620万円未満の方

第12段階

本人が住民税課税かつ本人の合計所得金額が620万円以上720万円未満の方

第13段階

本人が住民税課税かつ本人の合計所得金額が720万円以上の方

 保険料を納めないでいると、介護が必要となったときに給付の制限を受けることになります。納め忘れのないようにご注意ください。

介護保険料の納め方

 第1号被保険者の介護保険料の徴収方法については、年金から天引きされる特別徴収の方法と町が発行する納付書により納めていただく普通徴収の方法があります。

普通徴収・特別徴収の要件

区分

要件

普通徴収の対象になる方

  1. 課税年金収入額が18万円以下の方
  2. 老齢福祉年金のみの受給者

特別徴収の対象になる方

上記以外の方

介護保険料の納期

 特別徴収の方については、年金支給月ごとに天引きされます。普通徴収の方については、次のとおりとなっています。

介護保険料の納期について

期別

納期

第1期

6月1日〜同月30日まで

第2期

8月1日〜同月31日まで

第3期

10月1日〜同月31日まで

第4期

12月1日〜同月28日まで

第5期

2月1日〜同月末日まで

介護保険における住所

介護保険における「住所」とは、住民基本台帳法や国民健康保険法と同様「各人の生活の本拠」がどこにあるかをもって判断されます。

基本的に住民登録がある市区町村が介護保険の保険者となりますので、住民票のある市区町村に介護保険料を納めていただくことになります。

介護保険施設や特定施設に入所している方は、住所地に対するの特例制度(住所地特例)があります。
詳しくは、こちらのページをご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

高齢者福祉課
〒761-4492
香川県小豆郡小豆島町片城甲44番地95
電話番号:0879-82-7006
ファックス番号:0879-82-1120

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