成年後見制度とは

認知症や知的障害、精神障害などによって、判断能力が不十分な方の財産や権利を守る後見人等を選ぶことで、法的に保護し、支えるための制度です。
後見人等は、本人の意思を尊重し、かつ生活状況や心身の状態を考慮しながら、必要な医療・福祉サービスを契約したり、適切な財産管理などを行うことで、本人の生活や財産を守ります。
成年後見制度には、『法定後見制度』と『任意後見制度』があります。
法定後見制度
本人の判断能力が十分でなくなっている場合に、家庭裁判所が後見人等を選ぶ制度です。本人の判断能力によって「補助」「補佐」「後見」の3つの種類があります。
任意後見制度
将来、判断能力が低下したときに備えて、本人自らが選んだ任意後見人に代わりにしてもらいたいことを契約で決めておく制度です。
手続きは、公証役場にて公正証書で契約します。
成年後見制度に関する相談窓口について
その他の制度
成年後見制度のほかに、自分の判断能力が不安で、福祉サービスの利用の仕方が分からない人を対象とした、『日常生活自立支援事業』があります。
支援内容は、主にさまざまな福祉サービスの利用手続きの援助や代行、それに伴う利用料の支払い、日常的な金銭の管理などのお手伝いです。
ご相談は社会福祉協議会で行っていますので、お気軽にご相談ください。
問い合わせ:小豆島町社会福祉協議会
電話番号:0879-82-5318
この記事に関するお問い合わせ先
高齢者福祉課
〒761-4492
香川県小豆郡小豆島町片城甲44番地95
電話番号:0879-82-7006
ファックス番号:0879-82-1120
更新日:2021年10月28日