成年後見制度の利用支援
成年後見制度の利用支援について

認知症などにより判断能力が不十分な方で、身寄りがないなど、親族などによる後見等開始の審判の申立てができない方について、町長が代わって申立てを行います。
また、成年後見制度を利用するにあたって費用を負担することが困難な方に対して、審判の申立てにかかる費用及び後見人等への報酬の助成を行います。
町長申立て
対象となる方
親族がいないか又はこれらの親族がいても音信不通等の事情により、親族等による後見等開始の審判の申立てを行うことができない方。
費用負担
町長が申立てを行う場合は、町があらかじめ次の費用を負担します。負担能力のある方には、家庭裁判所の命令に基づき後日請求します。
- 申立手数料
- 登記手数料
- 連絡用の郵便切手代など
成年後見人等に対する報酬等の助成
対象となる方
町長申立てにより成年後見人等が確定された方、本人または親族申立てにより親族ではない第三者である成年後見人等が確定した方であって、生活保護を受けているなど報酬の負担が困難な方。
助成額
成年後見等開始審判申立てに要した費用及び報酬付与の審判の結果、家庭裁判所が決定した報酬額。ただし、本人が一部を負担できる場合は、その額を除いた額となります。
なお、報酬額にかかる助成の上限額は以下のとおりです。
- 施設入所者:月額18,000円
- 施設入所者以外の者:月額28,000円
助成申請
申請は、小豆島町地域包括支援センター(高齢者福祉課内)で受付しています。
申請には、次の書類が必要となります。
- 収入及び支出の状況を証する書類又はその写し
- 財産目録等の写し等資産状況の判明するもの
- 報酬付与の審判決定書の写し
- 対象者の代理人として成年後見人等が申請する場合には、登記事項証明書
上記以外の書類が必要な場合もあります。
成年後見制度に関する相談窓口について
この記事に関するお問い合わせ先
高齢者福祉課
〒761-4492
香川県小豆郡小豆島町片城甲44番地95
電話番号:0879-82-7006
ファックス番号:0879-82-1120
更新日:2021年10月26日