森林の土地の所有者届出制度

更新日:2023年09月28日

届出対象者

個人、法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。

ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。

届出期間

土地の所有者となった日から90日以内

添付書類

・当該土地の位置を示した地図

・登記事項証明書や登記完了証等、届出の原因を証明する書類の写し

届出書様式

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この記事に関するお問い合わせ先

農林水産課
〒761-4492
香川県小豆郡小豆島町片城甲44番地95
電話番号:0879-82-7026
ファックス番号:0879-82-7028

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