伐採及び伐採後の造林の届出等の制度
森林所有者などが森林の立木を伐採する場合、事前に伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行うことが義務づけられています。
伐採が完了したときは伐採に係る森林の状況の報告を、伐採後の造林が完了したときは伐採後の造林に係る森林の状況の報告を行うことが義務づけられています。
また、令和3年9月の森林法施行規則の改正により、令和4年4月以降、伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、伐採後の造林に係る森林の状況の報告に加え、伐採後の森林の状況の報告が必要となりました。
提出期間
- 伐採及び伐採後の造林の届出:伐採を始める90日前から30日前まで
- 伐採に係る森林の状況報告:伐採を完了した日から30日以内
- 伐採後の造林に係る森林の状況報告:造林を完了した日から30日以内
届出様式
1. 伐採及び伐採後の造林の届出 (Wordファイル: 36.5KB)
2. 伐採に係る森林の状況報告書 (Wordファイル: 30.4KB)
3. 伐採後の造林に係る森林の状況報告書 (Wordファイル: 30.3KB)
外部リンク
この記事に関するお問い合わせ先
農林水産課
〒761-4492
香川県小豆郡小豆島町片城甲44番地95
電話番号:0879-82-7026
ファックス番号:0879-82-7028
更新日:2022年04月05日