11月は「労働保険未手続事業一掃強化期間」です

更新日:2025年10月20日

加入義務のある事業場

労働保険は、農林水産の事業の一部を除き、常勤、パート、アルバイト、派遣等の名称や雇用形態にかかわらず、労働者を1人でも雇っている事業場は加入義務があります。 労災保険は、パート・アルバイトを含めたすべての労働者が加入しなければなりません。 雇用保険は、1 週間の所定労働時間が 20 時間以上であり、かつ 31 日以上の雇用見込みがある労働者が加入しなければなりません。

労働者とは

労働者とは、職業の種類にかかわらず、事業に使用される者で、労働の対価としての賃金が支払われる者のことをいいます。

保険料の用途

労災保険

労働者が仕事(業務)や通勤が原因で負傷した場合、また、病気になった場合や亡くなった場合に、被災労働者やご遺族を保護するための給付等を行っています。

雇用保険

労働者が失業した場合や働き続けることが困難になった場合、また自ら教育訓練を受けた場合に、生活・雇用の安定と就職の促進を図るための給付等を行っています。

厚生労働省ホームページ

厚生労働省ホームページ「守る責任。加入する義務。労働保険」https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/tokusetusaito.html

問合せ先

香川労働局労働保険徴収室

電話 087-811-8917

又は最寄りの労働基準監督署・ハローワークまでどうぞ

この記事に関するお問い合わせ先

商工観光課
〒761-4492
香川県小豆郡小豆島町片城甲44番地95
電話番号:0879-82-7021
ファックス番号:0879-82-7028

メールフォームからお問い合わせをする