災害弔慰金
災害弔慰金
暴風、豪雨、洪水、高潮等の自然災害により死亡した町民の遺族に支給します。災害弔慰金の支給等に関する法律の規定に準拠し、町が条例を定めて支給します。
- 生計中心者 500万円
- その他 250万円
災害障害見舞金の支給
対象災害により負傷し、または疾病にかかり、治ったときに精神または身体に法に規定する障害のある方に支給します。災害弔慰金の支給等に関する法律の規定に準拠し、町が条例を定めて支給します。
- 生計中心者 250万円
- その他 120万円
災害援護資金の貸付
町が条例を定めて貸付を実施します。災害救助法が適用された市町が県内で1以上ある場合に対象となります。
対象世帯
- 世帯主が災害により負傷し、療養に要する期間がおおむね1月以上ある世帯
- 住居が半壊以上の被害または家財が3分の1以上の被害を受けた世帯
(世帯の所得が一定額未満の世帯に限ります。)
貸付限度額
当該負傷のみ | 150万円 |
家財の3分の1以上の損害 | 250万円 |
住居の半壊 | 270万円(350万円) |
住居の全壊 | 350万円 |
家財の3分の1以上の損害 | 150万円 |
住居の半壊 | 170万円(250万円) |
住居の全壊 | 250万円(350万円) |
住居の全体の滅失又は流失 | 350万円 |
( )内は建て直すときに残存部分を取り壊さざるを得ないなど特別の事情がある場合が対象です。
貸付条件
据置期間 | 3年(特別の場合は5年) |
償還期間 | 10年(据置期間を含む) |
償還方法 |
年賦償還、半年賦償還、月賦償還(元利均等償還、ただし繰上償還可) |
保証人を立てる場合 | 無利子 |
保証人を立てない場合 | 据置期間は無利子、据置期間経過後は年1%(延滞の場合を除く) |
被災者生活再建支援金
被災者生活再建支援法に基づき都道府県が実施します。
自然災害により著しい被害を受けた世帯に対して被災者の生活に必要な物品の購入費または修理費、疾病時の医療費、交通費などを支給します。
配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難されている方からも申請することができます。
配偶者やその他親族から危害を加えられる恐れがある等の事情により、別居されている方の住居が被災された場合、加害者である配偶者やその他の親族と住民票上は同一世帯であっても、別に生活していることが明らかであれば、住民票上の世帯主に限ることなく申請は可能となります。
支給額
家屋の損害程度により、300万円〜37万5千円
更新日:2021年02月04日