地籍調査作業規程準則第30条第5項の規定に基づく筆界案の作成について

更新日:2026年02月25日

地籍調査作業規程準則に基づく筆界案の作成について

小豆島町では、岩谷及び当浜の一部地区において、令和6年度から国土調査法に基づく地籍調査を行っています。調査区域内の土地について筆界案を作成しましたので、地籍調査作業規程準則第30条第5項の規定に基づき、筆界案を公告します。

  • 筆界案について意見がある土地所有者、その他利害関係人及びこれらの代理人は、公告期間内に申し出ることができます。
  • 公告期間内に意見の申出がないときは、地籍調査作業規程準則第30条第5項の規定に基づき、作成した筆界案のとおり調査を行います。

公告文

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