家屋滅失届

更新日:2022年08月30日

家屋滅失届について

建物の取り壊しをした場合

 建物を取り壊した場合は家屋滅失届を提出してください。
 その際、取り壊しの期日を証する書類等の写しを必ず添付してください。
 ただし、法務局で滅失登記を行った場合は税務課へ登記された旨の通知が来るため、提出の必要はありません。

注意点

 固定資産税は、その年の1月1日に所有していた人に課税されます(これを賦課期日といいます)。賦課期日の所有者は、その年の途中で建物を取り壊した、名義を変更したような場合であっても固定資産税を払う義務があります。そのため、課税されなくなるのは建物を取り壊した翌年度からです。
 取り壊しを行った年度についてはそのままの課税となりますので、ご了承ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
〒761-4492
香川県小豆郡小豆島町片城甲44番地95
電話番号:0879-82-7003
ファックス番号:0879-82-1120

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