令和8年度から適用される主な税制改正

更新日:2025年12月12日

令和8年度から適用される主な税制改正

令和8年度(令和7年分)から適用される、個人町県民税の主な税制改正です。

1.給与所得控除の見直し

給与所得者に適用される給与所得控除について、給与収入金額が190万円以下の方の最低保障控除額が最大10万円引き上げられます。

改正前と改正後の比較
給与収入金額 改正前給与所得控除額 改正後給与所得控除額 引き上げ額
162万5千円以下 55万円 65万円 10万円
162万5千円超 180万円以下 給与収入金額×40%-10万円 10万円~3万円
180万円超 190万円以下 給与収入金額×30%+8万円 3万円~0万円
190万円超 360万円以下 改正なし 0万円
360万円超 660万円以下 給与収入金額×20%+44万円
660万円超 850万円以下 給与収入金額×10%+110万円
850万円超 195万円(上限)

 

2.各種扶養控除等に係る所得要件の引き上げ

各種扶養控除等の適用を受ける場合における、所得要件額が10万円引き上げられます。

改正前と改正後の比較
所得要件 改正前 改正後
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額

48万円以下

58万円以下
ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等
雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等
勤労学生の合計所得金額 75万円以下 85万円以下
家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保障額 55万円 65万円
配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額 48万円超 133万円以下 58万円超 133万円以下

 

【参考】1、2の改正による給与収入ベースでの比較(給与収入のみの方に限る)

【注釈】扶養親族の対象となる所得要件は、個人住民税の非課税判定額と異なります。

改正前と改正後の比較
所得要件 改正前給与収入金額 改正後給与収入金額
同一生計配偶者及び扶養親族の給与収入金額 103万円 123万円
ひとり親が有する生計を一にする子の給与収入額
雑損控除の適用を認められる親族に係る給与収入金額
勤労学生の給与収入金額 130万円 150万円

【注釈】

給与収入ベースでの比較は、いずれも判定の対象となる所得が給与所得のみの場合です。他に所得がある方はこの限りではありません。

給与収入金額は、源泉徴収税額・社会保険料などが差し引かれる前の額です。いわゆる手取り額ではありません。

3.大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設

従来より、納税義務者に「19歳以上23歳未満」である特定控除対象扶養親族がいる場合、その納税義務者の前年の総所得金額等から 所得税は63万円、個人住民税は45万円を控除することとされていました。

令和8年度より、合計所得金額が58万円(扶養親族の所得要件)を超える19歳から23歳未満の親族がいる場合においても、納税義務者が受けられる控除額が当該扶養親族の合計所得金額に応じて逓減(徐々に減少)していく仕組みで新たに設けられます。

 

対象者

以下のいずれにも該当する方と生計を一にする納税義務者

・年齢19歳以上23歳未満の親族(納税義務者の配偶者・青色及び白色事業専従者等を除く)

・合計所得金額が58万円超 123万円以下(給与収入のみの場合、給与収入が123万円超 188万円以下)

・控除対象扶養親族に該当しない(合計所得金額が58万円超)

特定親族特別控除額
扶養親族の合計所得金額 納税義務者の特定親族特別控除額
58万円超 85万円以下 45万円
85万円超 90万円以下
90万円超 95万円以下
95万円超 100万円以下 41万円
100万円超 105万円以下 31万円
105万円超 110万円以下 21万円
110万円超 115万円以下 11万円
115万円超 120万円以下 6万円
120万円超 123万円以下 3万円

 

【参考】給与収入ベースでの特定親族特別控除

扶養親族の給与収入金額と納税義務者の特定親族特別控除額
扶養親族の給与収入金額 納税義務者の特定親族特別控除額
123万円超 150万円以下 45万円
150万円超 155万円以下
155万円超 160万円以下
160万円超 165万円以下 41万円
165万円超 170万円以下 31万円
170万円超 175万円以下 21万円
175万円超 180万円以下 11万円
180万円超 185万円以下 6万円
185万円超 188万円以下 3万円

【注釈】

いずれも判定の対象となる所得が給与所得のみの場合です。他に所得がある方はこの限りではありません。

給与収入金額は、源泉徴収税額・社会保険料などが差し引かれる前の額です。いわゆる手取り額ではありません。

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