家屋敷課税

更新日:2021年08月31日

家屋敷課税についてご説明します

家屋敷課税とは

 地方税法第294条第1項第2号の規定に基づき、小豆島町に家屋敷、事務所または事業所を有する個人で、小豆島町に住所を有していない方に町県民税の均等割を課税します。

対象となる家屋敷

 本人や家族の居住を目的として住所地以外の場所に設けられた独立性のある住宅で、
 常に居住しうる状態にあればよく、現実に居住していることを要しません。

対象とならない家屋敷

  • 他人に貸し付ける目的で所有している住宅
  • 現に他人が居住している住宅
  • 居住が不可能な住宅
  • 下宿(出入口、台所、トイレ等が共用)や間借りなど独立性のない住宅

家屋敷課税の対象となる方

 町県民税の家屋敷課税は次のすべてに該当する方に課税されます。

  • 1月1日現在、小豆島町に住民登録がない方
  • 町県民税が実際に居住している市町村で課税されている方
  • 小豆島町内に本人または家族が住むことを目的とした自由に居住することができる住宅、事務所または事業所を持っている方

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
〒761-4492
香川県小豆郡小豆島町片城甲44番地95
電話番号:0879-82-7003
ファックス番号:0879-82-1120

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