法人町民税のご案内

更新日:2021年08月31日

法人町民税についてご説明します

法人町民税とは

法人町民税は、小豆島町内に事務所や寮などを有する法人に課される税です。

均等割(法人の資本金等の額と町内の従業員数に応じて負担していただく部分)と法人税割(国税である法人税額に応じて負担していただく部分)から成り立っています。

法人町民税の納税義務者

法人町民税の詳細
法人の種類 納める税金
均等割 法人税割
町内に事務所等を有する法人 課税 課税
町内に事業所を有しないが、寮・宿泊所・クラブ等を有する法人 課税 非課税
町内に事務所等又は寮等を有し、収益事業を行わない公益法人等 課税 非課税
町内に事務所等を有し、収益事業を行う人格なき社団等 課税 課税

公共法人、公益法人等のなかには、非課税とされているものがあります。

税率

均等割と国税の法人税額に応じて負担していただく法人税割があります。

  1. 均等割
    資本等の金額と従業者数の合計によって決まります。
    税率一覧
    区分 資本金等の金額 従業者数 税率
    9号 50億円超 50人超 3,000,000円
    8号 10億円を超え50億円以下 50人超 1,750,000円
    7号 10億円超 50人以下 410,000円
    6号 1億円を超え10億円以下 50人超 400,000円
    5号 1億円を超え10億円以下 50人以下 160,000円
    4号 1千万円を超え1億円以下 50人超 150,000円
    3号 1千万円を超え1億円以下 50人以下 130,000円
    2号 1千万円以下 50人超 120,000円
    1号 上記以外 上記以外 50,000円

    なお、暦に従って計算し、事業年度が1年に満たない場合は、月割計算した額になります。
    ・法人の存在する月数が1ヶ月に満たない場合(15日など)でも、均等割の月数は1月とします。
    ・1月に満たない端数が生じた場合(3ヶ月と10日など)は、均等割の月数は端数を切り捨てて3月とします。

  2. 法人税割
    法人税割額の課税標準額は、その法人等の法人税額(国税)です。

    法人税割額の計算方法
    各事業年度の法人税額*税率=法人税割額
    ・連結法人の場合は、「法人税額」を「個別帰属法人税額」、「事業年度」を「連結事業年度」に読み替えます。
    ・2つ以上の市町村に事務所、事業所を有する法人の法人税割は、市町村ごとの従業者数であん分計算した税額を申告・納税することになっています。
     

    事業年度の開始日別税率一覧
    事業年度の開始日 税率
    令和元年10月1日以後 6.0%
    平成26年10月1日以後令和元年9月30日以前 9.7%
    平成26年9月30日以前 12.3%

     

 

申告と納税

納税義務者である法人等が税額を自ら計算して申告し、その申告した税額を納めることになっています。

申告種類別申告と納税の期限一覧表
申告の種類 申告と納税の期限
確定申告 事業年度終了の日から2ヶ月以内
中間申告(事業年度が6ヶ月を超え、法人税の中間申告を必要とする法人)
  1. 予定申告
  2. 仮決算に基づく中間申告
事業年度開始の日から6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内
清算法人の申告(解散した法人)
  1. 清算中の各事業年度が終了した場合の申告
  2. 残余財産の一部を分配した場合の申告(平成29年9月30日以前に解散した法人のみ)
  3. 残余財産が確定した場合の申告
  1. 事業年度終了の日から2ヶ月以内
  2. 分配の日の前日
  3. 残余財産確定の日から1ヶ月以内と残余財産の最終分配日の前日とのいずれか早い日
修正申告
法人税について修正申告をしたとき又は更正決定を受けたとき
法人税額を納付すべき日
公共法人、公益法人等で均等割のみを課されるもの 4月30日

 

法人の設立・異動があったとき

  1. 法人を設立したとき
    新たに法人を設立した場合又は事務所・事業所を開設した場合に、設立又は開設の日から2ヶ月以内に税務課に提出してください。
    添付書類
    登記事項証明書、定款、寄附行為又は規則等の写し等
  2. 法人に異動があったとき
    法人又は事務所・事業所の内容に異動があった場合に、遅延なく税務課に提出してください。
    添付書類
    登記事項証明書、定款、寄附行為又は規則等の異動事項が確認できる書類
    1.届出事項等の異動(本店・事務所等所在地、組織・名称・商号、資本金等、代表者、事業年度、延長月数、申告書等送付先など)
    2.事業所の開設、廃止
    3.事業の廃止、休業等(解散、清算結了、合併、休業など)

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この記事に関するお問い合わせ先

税務課
〒761-4492
香川県小豆郡小豆島町片城甲44番地95
電話番号:0879-82-7003
ファックス番号:0879-82-1120

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