町県民税の特別徴収

更新日:2021年09月13日

町県民税の特別徴収についてご説明します

町県民税の特別徴収とは

 給与支払者が所得税の源泉徴収と同様に、町県民税の納税義務者である給与所得者に代わって、毎月従業員に支払う給与から町県民税を徴収し、納入していただく制度です。

 地方税法第321条の4および各町の条例の規定により、給与を支払う事業主は、原則としてすべて特別徴収義務者として町県民税を特別徴収していただくことになっています。

香川県と県内市町では、平成31年度から町県民税の特別徴収を徹底します。事業主の皆さまのご理解とご協力をお願いします。

特別徴収の事務

 毎年5月末までに特別徴収義務者あてに「特別徴収税額決定通知書」をお送りしますので、その税額を毎月の給料から徴収し、翌月の10日までに合計額を各従業員の住所地の市町村へ納入していただきます。

納期の特例について

 従業員が常時10名未満の事業所は、申請により年12回の納期を年2回とすることもできます。

個人住民税普通徴収該当理由書について

 普通徴収に該当する従業員がいる場合は、給与支払報告書提出時に「普通徴収該当理由書」を併せて提出してください。

普通徴収に該当する場合
  1. 総従業員数が2人以下(B~Fの理由に該当するすべての従業員数(他市町村分を含む)を除いた人数)
  2. ほかの事業所で特別徴収されている方(乙欄該当者)
  3. 給与が少額で、特別徴収税額の引き去りができない方(年間の給与支払金額が930,000円以下など)
  4. 給与の支払が不定期な方(例:給与の支払が毎月でない)
  5. 事業専従者の方(個人事業主のみ対象)
  6. 退職又は退職予定(5月末日まで)の方

特別徴収関連資料(様式ダウンロード:PDF)

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
〒761-4492
香川県小豆郡小豆島町片城甲44番地95
電話番号:0879-82-7003
ファックス番号:0879-82-1120

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