令和4年度以降適用される個人住民税(町・県民税)の主な税制改正

更新日:2022年01月18日

令和4年度以降適用される個人住民税(町・県民税)の主な税制改正

1.住宅ローン控除の特例の延長

住宅ローン控除の控除期間を13年間とする特例が延長され、令和3年1月1日から令和4年12月31日までの間に入居した方が対象となりました。

住宅ローン控除期間
入居した年月 平成21年1月から
令和元年9月まで
令和元年10月から
令和2年12月まで
令和3年1月から
令和4年12月まで
控除期間 控除期間 10年 13年(注1) 13年(注1)(注2)

注1)特例が適用されるのは、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10%の場合に限ります。それ以外の場合で、令和3年12月31日までに入居した方は、控除期間が10年となります。
注2) 特例が適用されるには、注文住宅は令和2年10月1日から令和3年9月30日までの間に、分譲住宅などは令和2年12月1日から令和3年11月30日までの間に契約する必要があります。
住宅ローン控除の特例が適用される要件等について、詳しくは国土交通省ホームページをご覧ください。
https://www.mlit.go.jp/report/press/house02_hh_000164.html
 

2.子育てに係る助成等の非課税措置

子育て支援の観点から、保育を主とする国や自治体からの助成等について非課税となりました。対象範囲は子育てに係る施設・サービスの利用料に対する助成となり、以下のものが対象になります。令和4年度以降の住民税(令和3年分以降の所得税)について適用されます。

  • ベビーシッターの利用料に対する助成
  • 認可外保育施設等の利用料等に対する助成
  • 一時預かり、病児保育などの子を預ける施設の利用料に対する助成
     

3.セルフメディケーション税制の見直し

セルフメディケーション税制の対象となる医薬品をより効果的なものに重点化し、手続きの簡素化を図った上で、平成29年1月から令和3年12月までだった適用期限が5年(令和9年度課税)延長されました。令和5年度以降の住民税(令和4年分以降の所得税)について適用されます。
注)令和4年1月1日以降の購入費から適用されます。
詳しくは、セルフメディケーション税制サイト(厚生労働省)ホームページをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124853.html
 

4.特定配当等及び特定株式譲渡所得金額に係る申告手続きの簡素化

令和3年分から、特定配当等及び特定株式譲渡所得金額に係る所得の全部について、町・県民税では申告不要(源泉分離課税)を選択する場合 、原則として確定申告書を提出するのみで手続きが完結できるよう、確定申告書に附記事項が追加されることになりました。
注)申告不要とする場合は、確定申告書第二表の住民税に関する事項における「特定配当等の全部の申告不要」欄に〇をつけてください。
 

5.退職所得課税の適正化

勤続年数5年以下の法人役員等以外の退職金についても、退職所得控除額を控除した残額のうち300万円を超える部分について、2分の1課税の平準化措置の適用から除外されました。
注)令和4年1月1日以降に支払われる退職手当等から適用されます。
 

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