償却資産の申告をお願いします

更新日:2021年08月31日

償却資産とは

固定資産税が課税される償却資産とは、個人、法人を問わず、事業を営むために所有している土地及び家屋以外の有形固定資産で、その減価償却額又は減価償却費が、法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上損金又は必要な経費に算入されるものをいいます。

償却資産の種類

償却資産の種類と具体例
資産の種類 主な償却資産の具体例
1構築物 舗装路面、庭園、緑化施設等の外構工事、受変電設備、LAN設備など
2機械及び装置 各種製造設備等の機械及び装置、クレーン等建設機械、太陽光発電設備など
3船舶 漁船、ボート、フェリーなど
4航空機 飛行機、ヘリコプター、グライダーなど
5車両及び運搬具 大型特殊自動車、構内運搬車、貨車など
6工具、器具及び備品 OA機器、机、ルームエアコン、医療用機器、自動販売機など

 

申告の対象にならない資産

  • 自動車税又は軽自動車税の課税対象となる資産
  • 取得価額が10万円未満で、法人税法又は所得税法の規定により、一時に損金又は必要経費に算入している資産(少額の減価償却資産)
  • 取得価額が20万円未満で、法人税法又は所得税法の規定により、3年間で一括して均等償却している資産(一括償却資産)
    ただし、少額の減価償却資産や一括償却資産であっても、個別の資産ごとの耐用年数により、通常の減価償却を行っているものは、課税の対象となります
  • 無形固定資産(ソフトウェア、特許権など)

償却資産の申告について

償却資産の所有者は、賦課期日(1月1日)現在の資産の内容について、毎年1月31日(休日の場合は翌開庁日)までに申告書を提出(郵送可)してください。

提出先

〒761-4492
香川県小豆郡小豆島町片城甲44番地95
小豆島町役場税務課(西館1階)

提出書類

償却資産申告書
種類別明細書(増加資産・全資産用)
種類別明細書(減少資産用) 

新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小事業者等に対する固定資産税の減免については、「新型コロナウイルス感染症に係る令和3年度固定資産税軽減措置について」を御覧ください。

償却資産の評価額の算出方法

固定資産評価基準に基づき、申告いただいた一品ごとの償却資産について、取得価額を基礎としてその償却資産の耐用年数と取得後の経過年数に応じた価値の減少(減価)を考慮して、賦課期日(1月1日)現在で評価を行います。

評価額の算出方法

  • 取得1年目の償却資産
    取得価額×(かける)(1-減価率÷2)=評価額
  • 取得2年目以降の償却資産
    前年度の評価額×(かける)(1-減価率)=評価額

注)評価額の最低限度額は、取得価額の5パーセントです。償却済資産の場合など、評価額が取得価額の5パーセントを下回る場合は、取得価額の5パーセントの額が評価額となります。
注)減価率は、法人税の「旧定率法」で使用する償却率と同一です。
注)取得価額の算定方法・消費税の取り扱いは、原則、法人税法等の取り扱いと同一です。 

評価額の計算例

取得価額が1,000,000円、取得年月が令和2年5月、耐用年数3年(減価率0.536)の償却資産の場合

令和3年度 1,000,000円×(かける)(1-0.536÷2)=732,000円
令和4年度 732,000円×(かける)(1-0.536)=339,648円
令和5年度 339,648円×(かける)(1-0.536)=157,596円
令和6年度 157,596円×(かける)(1-0.536)=73,124円
令和7年度 73,124円×(かける)(1-0.536)=33,929円<50,000円(取得価額の5パーセント)

令和7年度は取得価額の5パーセント(50,000円)を下回りますので、令和7年度以降の評価額は50,000円となります。

税額の算出方法

課税標準額(すべての償却資産の評価額の合計)に基づき、税額を算出します。

課税標準額(1,000円未満切捨)×(かける)税率(1.4パーセント)=税額(100円未満切捨)

注)同一の納税義務者が小豆島町内に所有する償却資産について、課税標準額の合計が150万円に満たない場合は、課税されません。

非課税、課税標準の特例について

  • 非課税の該当資産

地方税法第348条及び地方税法附則第14条の非課税適用を受ける資産については、その適用条項を種類別明細書の摘要欄に記入してください。
なお、新たに取得した該当資産については、非課税該当資産であることが確認できる書類(許認可、公的機関が発行する証明書等)を提出してください。

  • 課税標準の特例の該当資産 

地方税法第349条の3並びに地方税法附則第15条、第15条の2及び第15条の3の課税標準の特例適用を受ける資産については、その適用条項を種類別明細書の摘要欄に記入してください。
また、新たに適用される資産については、特例該当資産であることが確認できる書類(所管の主務官庁等の証明書又は届出書の写し)を申告書に添付してください。 

過年度への遡及について

実地調査等に伴い、償却資産の新規申告及び修正申告をお願いすることがあります。その場合の課税は、現年度だけでなく、資産の取得年次に応じて過年度に遡及(最大5年間)することがありますので、あらかじめご承知おきください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
〒761-4492
香川県小豆郡小豆島町片城甲44番地95
電話番号:0879-82-7003
ファックス番号:0879-82-1120

メールフォームからお問い合わせをする