固定資産税(土地・家屋)

更新日:2021年12月08日

固定資産税は、毎年1月1日現在の土地・家屋・償却資産の所有者に対して課税されます。

課税の対象となる人

毎年1月1日現在で、町内に固定資産(土地、家屋、償却資産)を所有している者

固定資産税の評価額

土地・家屋は3年ごとの基準年度に、償却資産は毎年基準に従って適正な時価に評価し、固定資産税の算定基礎とします。

税額の計算方法

課税標準額に税率(1.4%)を乗じて算出されます。

免税点

町内に同一人が所有する土地・家屋・償却資産それぞれの課税標準額が、免税点に満たない場合には固定資産税は課税されません。

免税の区分と免税点
免税区分 免税点
土地 300,000円
家屋 200,000円
償却資産 1,500,000円

 

固定資産税の軽減

住宅用地

住宅用地は、その税負担を軽減することを目的として、その面積によって小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて特例措置が適用されます。

  • 小規模住宅用地

    200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は、住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)を小規模住宅用地といい、課税標準額が価格の6分の1の額になります。
     
  • 一般住宅用地 

    小規模住宅用地以外の住宅用地を一般住宅用地いい、課税標準額が価格の3分の1の額になります。 例えば、300平方メートルの住宅用地(一戸建住宅の敷地)であれば、200平方メートル分が小規模住宅用地で残りの100平方メートル分が一般住宅用地となります。
     
  • 住宅用地の範囲

    住宅(専用住宅又は併用住宅)の敷地の用に供されている土地で、その住宅を維持し、又はその効用を果たすために使用されている一画地をいいます。
    日常生活の用に供されない家屋又はその部分のうち専ら保養の用に供される別荘の用地は、住宅用地とされません。


新築住宅

新築された専用住宅や併用住宅で、一定の要件に当てはまるものは、新築後、一般住宅は3年度分、長期優良住宅は5年度分減額(対象に相当する固定資産税額の2分の1)されます。

  • 減額される範囲

    新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。なお、住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象となります。 

土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧制度

縦覧とは、自己資産の評価が適正であるかどうかを判断するために、自己の資産と他の資産との価格(評価額)を比較できる制度です。

毎年4月1日から固定資産税の第1期の納期限(ただし、土・日・祝日は除く)まで、土地・家屋価格等縦覧帳簿により土地・家屋の価格を確認することができます。(償却資産については、縦覧の対象ではありません。)

  • 縦覧できる方
    町内の土地又は家屋の納税義務者
    (資産を所有していても免税点未満等の理由により固定資産税が課税されていない方は、縦覧できません。)
    納税義務者の相続人、納税管理人。ご家族の方や代理人の方が縦覧する場合は、納税義務者の委任状が必要です。 
     
  • 縦覧できる事項
    土地:所在地、地目(課税)、地積(課税)、評価額
    家屋:所在地、家屋番号、構造、種類、床面積、建築年、評価額
     
  • 縦覧できる場所
    税務課
    窓口センター

固定資産課税台帳の閲覧制度

固定資産税の納税義務者等は、本人に関する固定資産について固定資産課税台帳を閲覧することができます。(閲覧料300円が必要です。)

  • 閲覧できる方
    固定資産税の納税義務者
    納税義務者の相続人、納税管理人。ご家族の方や代理人の方が閲覧する場合は、納税義務者の委任状が必要です。
     
  • 閲覧できる事項
    固定資産課税台帳
     
  • 閲覧できる期間
    価格の登録を公示した日以降
     
  • その他
    毎年4月1日から第1期の納期限まで(縦覧期間)は、無料で固定資産課税台帳が閲覧できます。写しを取得する場合は、コピー代が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
〒761-4492
香川県小豆郡小豆島町片城甲44番地95
電話番号:0879-82-7003
ファックス番号:0879-82-1120

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