固定資産税の住宅用地に対する課税標準の特例

更新日:2021年11月29日

住宅用地特例

居住用の家屋の敷地(住宅用地)については、その税負担を軽くするために住宅用地の課税標準の特例措置が設けられています。

専用住宅と併用住宅
専用住宅 もっぱら人の居住の用に供する家屋
併用住宅

一部を人の居住の用に供する家屋
居宅兼店舗など、居住の用に供する部分とそれ以外の部分がある家屋を指します。

 

特例措置の対象となる住宅用地の面積

敷地面積に下表の住宅用地の率を乗じて求めます。
ただし、専用住宅、併用住宅ともに敷地面積が居住部分の床面積の10倍を超える場合は、当該床面積の10倍の面積までが住宅用地となります。

住宅用地の範囲と適用される率

専用住宅
居住部分の割合(注) 住宅用地の率
全部 1.0
下記以外の併用住宅
居住部分の割合(注) 住宅用地の率
2分の1以上 1.0
4分の1以上2分の1未満 0.5
地上5階建以上の耐火建築物である併用住宅
居住部分の割合(注) 住宅用地の率
4分の3以上 1.0
2分の1以上4分の3未満 0.75
4分の1以上2分の1未満 0.5

(注)居住部分の割合=居住部分の床面積/家屋の総床面積

住宅用地の率は、当該家屋が存する土地の面積に乗じるものです。
例えば、500平方メートルの土地に、居住部分が4分の1以上2分の1未満の併用住宅が建っている場合、250平方メートルまでが住宅用地となります。

小規模住宅用地と一般住宅用地

住宅用地特例の適用部分のうち、1戸につき最大200平方メートルまでを小規模住宅用地といいます。

固定資産税の課税標準額は、価格の6分の1の額とする特例措置です。

住宅用地特例の適用部分のうち、1戸につき200平方メートルを超える部分を一般住宅用地といいます。

固定資産税の課税標準額は、価格の3分の1の額とする特例措置です。

住宅用地の申告書の提出のお願い

住宅用地特例の適切な運用のため、次の場合には、小豆島町税条例第74条の規定に基づき、申告をお願いします。

  1. 住宅用地以外の土地(非住宅用地)を住宅用地に変更した場合
    (例)住宅の新築(店舗や事務所、倉庫などを住宅に変更)
  2. 住宅用地の面積を変更したとき
    (例)隣の土地を取得し、住宅用地として利用
  3. 併用住宅で居住部分とそれ以外の部分の床面積に変更があったとき
    (例)居住部分または店舗部分の増築、減築
  4. 専用住宅を併用住宅に変更、またはその逆の場合
  5. 住宅用地の戸数に変更があったとき
  6. 住宅用地を非住宅用地に変更したとき
    (例)住宅の取り壊し(住宅を店舗、事務所、倉庫などの非住宅に変更)

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
〒761-4492
香川県小豆郡小豆島町片城甲44番地95
電話番号:0879-82-7003
ファックス番号:0879-82-1120

メールフォームからお問い合わせをする