土地に対する固定資産税

更新日:2021年12月08日

固定資産の価格

固定資産の価格とは、適正な時価をいうものとされています。

適正な時価とは、売買実例価額から不正常な要因(売り急ぎ、買い急ぎ、投機的取引など)を除いた正常売買価格に基づいて求めることとされています。

宅地の評価については、適正な時価を求める場合、基準年度の前年の1月1日の地価公示価格及び不動産鑑定士による鑑定評価から得られた価格等を活用し、これらの7割を目途として評価することとしています。

地目の認定

  1. 地目の種類

    固定資産評価基準では、土地を田、畑、宅地、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野及び雑種地の9種類に分類しています。
     
    地目別の定義
    農耕地で用水を利用して耕作する土地
    農耕地で用水を利用しないで耕作する土地
    宅地 建物の敷地及びその維持若しくは効用を果たすために必要な土地
    鉱泉地 鉱泉(温泉を含む。)の湧出口及びその維持に必要な土地
    池沼 かんがい用水ではない水の貯留地
    山林 耕作の方法によらないで竹木の生育する土地
    牧場 家畜を放牧する土地
    原野 耕作の方法によらないで雑草、かん木類の生育する土地
    雑種地 上のいずれにも該当しない土地(資材置場など)


     
  2. 認定の時期

    固定資産の賦課期日は1月1日とされており、評価の基本となる地目認定も賦課期日である1月1日現在の利用状況によって行うことになります。
     
  3. 現況主義による認定

    土地の地目は、不動産登記簿に登記されており、通常不動産登記簿上の地目と現況地目は一致しなければならないものですが、登記は原則として申請主義であることから、不動産登記簿上の地目と現況地目が一致しない場合があります。

    そこで、地目は地積とは異なり、実地調査によって認定することが比較的容易であり、また、各筆の土地について均衡のとれた適正な評価を行うため、固定資産評価基準では不動産登記簿上の地目にかかわりなく、現況の地目によるものとされています。

地積の認定

  1. 地積の認定

    固定資産評価基準では、地積の認定にあたっては原則として、不動産登記簿に登記されている地積によるものとしています。

    これは、地目は実地調査に基づき現況によって認定することが容易であるのに比べて、地積は個々の土地について実測しなければ、不動産登記簿に登記された地積と現況による地積が符合しているかどうか判定できないことから、町内の土地全筆について実測を行うことは時間的、技術的に相当の困難が伴うためであるとされています。
     
  2. 現況の地積

    不動産登記簿に登記された地積によるとかえって評価の均衡を欠くこととなると認められる場合は、現況による地積すなわち実測した地積によって評価しても差し支えないとされています。

    具体的には、不動産登記簿に登記されている土地の地積が現況よりも大きいと認められる場合においては、当該地積は、現況の地積によるものであり、また、現況の地積が不動産登記簿に登記されている地積よりも大きいと認められ、かつ、不動産登記簿に登記されている地積によることが著しく不適当であると認められる場合においては、当該土地の地積は、現況の地積によるものとされています。

 

地価の情報

固定資産税評価に係る小豆島町内の標準宅地・路線価は、税務課において閲覧することができます。

また、一般財団法人資産評価システム研究センターのホームページでは全国の路線価図等を確認することができます。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
〒761-4492
香川県小豆郡小豆島町片城甲44番地95
電話番号:0879-82-7003
ファックス番号:0879-82-1120

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