過疎地域の固定資産税の課税免除制度があります
制度概要
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の規定により、小豆島町において、製造業、旅館業、農林水産物等販売業(注意1)、情報サービス業等の用に供する一定規模以上の設備を取得等(注意2)した場合、その設備に係る固定資産税が免除されます。
(注意1)農林水産物等販売業とは、地域内で生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理したものを、店舗において、主に地域外の者に販売することを目的とする事業
(例:観光客向けの農林水産物の直売所、農家レストランなど)
(注意2)取得等とは、取得又は製作若しくは建設(建物及びその附属設備にあっては改修(増築、改築、修繕又は模様替)のための工事による取得又は建設を含む)
ただし、資本金が5,000万円を超える法人が行うものについては、新設又は増設のみ
対象業種
- 製造業
- 旅館業(下宿営業を除く)
- 農林水産物等販売業
- 情報サービス業等
課税免除の対象資産
- 家屋
- 償却資産
- 土地(該当建物敷地部分のみ。土地の取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする家屋の建設に着手した場合に限る)
課税免除の要件
青色申告書を提出する法人又は個人が新たに事業用の資産を取得等した場合で、取得価額が次の額を超える資産が対象となります。
対象業種 | 資本金規模等 | ||
5,000万円以下 | 5,000万円超1億円以下 | 1億円超 | |
製造業 | 500万円以上 | 1,000万円以上 | 2,000万円以上 |
旅館業 | |||
農林水産物等販売業 | 500万円以上 | ||
情報サービス業等 | 500万円以上 |
免除期間
新たに固定資産税が課税される最初の年度から3か年度
申請期限
毎年1月31日(休日の場合は翌開庁日)までに課税免除申請書等必要書類を税務課へ提出してください。
申請に必要な書類
業種によって必要書類が異なりますので、詳細は税務課資産税係までお問合せください。
- 固定資産税課税免除申請書
- 事業所の平面見取図、償却資産の配置図等
- 該当する固定資産を取得した日、事業の用に供した日、取得価額、耐用年数及び特別償却の有無等を明らかにする書類
- 年次別建設計画書及びそれらの実績の概要を明らかにする書類
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
〒761-4492
香川県小豆郡小豆島町片城甲44番地95
電話番号:0879-82-7003
ファックス番号:0879-82-1120
更新日:2023年06月08日