固定資産税の所有者が亡くなられた場合の税の手続き
1 手続きの概要
相続人代表者指定届の提出
小豆島町で固定資産(土地・家屋)を所有している方が亡くなられた場合は、相続人代表者指定届の提出をお願いいたします。
この届出は、被相続人(亡くなられた方)の固定資産税の納税通知書等の書類の送付にあたり、相続の手続き(所有権移転登記)が完了するまでの間、相続人の代表者を選出していただき、その方へ書類の受領をお願いするものです。
なお、生前に相続代表者になっていた方が亡くなられた場合は、新たな代表者を相続人の中から選出していただくよう、お願いいたします。
家屋課税補充台帳登録名義人変更届の提出
小豆島町で未登記の家屋を所有している方が亡くなられた場合、未登記のまま相続するときは、家屋課税補充台帳登録名義人変更届の提出が必要です。
未登記家屋の有無につきましては、家屋番号が付番されているかどうかで確認をお願いいたします。
滅失届の提出
亡くなられた方が所有している建物または建物の一部を滅失された場合、滅失届の提出をお願いしております。書類を受領後、現地の確認をさせていただいた上で、滅失された部分については、翌年度の課税対象から除きます。
なお、登記をされている家屋については、法務局にて滅失登記の手続きが必要です。
滅失登記をされますと、法務局から滅失登記をされた旨が、役場へ通知されますので、特に滅失届の提出は不要です。
固定資産税の引き落とし口座の変更
亡くなられた方に課税されている固定資産税を、本人名義の銀行口座にて引き落としにしていた場合、引き落とし口座の変更が必要です。死亡届が提出された時点で、口座の廃止手続きを行っておりますので、口座振替をご希望される方は早めの手続きをお願いいたします。
なお、口座振替を希望されない場合は、納付書が送付されることとなります。
2 留意事項について
- 相続人代表者指定届については、この書類をもち、相続が決定するものではありません。
また、登記情報の変更が行われるものでもありません。 - 相続人の代表者の方に通知等送付しますが、各相続人は連帯して納税義務を負うことになります。
- 土地及び家屋の所有権移転登記が完了すると、翌年度から登記上の新しい所有者の方へ納税通知書を送付することとなり、届出の効力はなくなります。(家屋課税補充台帳登録名義人変更届を提出し、未登記家屋の所有者が変更になった場合も同様です)
- 建物の全部を滅失した場合、建物が建っていた土地について、住宅用地の特例措置が適用とならない場合は税額が上がる可能性があります。
- 固定資産税の賦課期日(税金の基準となる日)は毎年1月1日です。
賦課期日時点で、小豆島町内に固定資産を所有している方に税金の負担をお願いしています。
3 関連ファイル
相続人代表者指定届記入例 (PDFファイル: 180.6KB)
家屋課税補充台帳登録名義人変更届 (PDFファイル: 90.1KB)
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
〒761-4492
香川県小豆郡小豆島町片城甲44番地95
電話番号:0879-82-7003
ファックス番号:0879-82-1120
更新日:2021年12月23日