原動機付自転車等の手続き
原動機付自転車等で手続きが必要なとき、必要なもの
原動機付自転車等を購入・廃車したり、所有者や住所・氏名などの登録内容を変更するときは手続きが必要です。手続きの内容によって必要書類が異なりますのでご注意ください。公道走行の有無に係わらず、原動機付自転車等や小型特殊自動車を所有している場合は車両の登録手続きが必要です。
なお、改正道路交通法の施行により、令和5年7月1日から一定の基準を満たした電動キックボード等が「特定小型原動機付自転車」の区分になります。登録手続きは、一般的な原動機付自転車と同様です。
届出の際は、届出者の方の本人確認をさせていただきますので本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等)の提示をお願いします。本人確認書類をお持ちでない場合は、標識番号(ナンバープレート)を交付できないため、ご注意ください。
対象車両
原動機付自転車
- 原動機付自転車排気量50cc以下
- 原動機付自転車排気量51cc~90cc
- 原動機付自転車排気量91cc~125cc
- 特定小型原動機付自転車(一定の基準を満たした電動キックボード等)
小型特殊自動車
- 小型特殊自動車農耕用自動車、フォークリフト等
- ミニカー
登録
1.購入したとき
- 業者発行の販売証明書
2.譲り受けたとき、転入前の市区町村で廃車をして、小豆島町へ転入したとき
- 前市区町村発行の廃車証明書
3.転入前の市区町村で廃車手続きをせず、小豆島町へ転入したとき
- 前市区町村発行の標識交付証明書
- 前市区町村発行のナンバープレート
4.小豆島町の人から小豆島町の人へ名義変更するとき
- 印鑑(旧名義人のもの)
- 標識交付証明書
- ナンバープレート(ナンバーを変更する場合)
5.他市区町村の人から小豆島町の人へ名義変更するとき
- 印鑑(旧名義人のもの)
- 他市区町村発行の標識交付証明書
- 他市区町村発行のナンバープレート
廃車
1.譲り渡すとき
- ナンバープレート
- 標識交付証明書
廃車証明書を新名義人の方へ渡してください
2.小豆島町外へ転出するとき
- ナンバープレート
廃車証明書を転入先の市区町村の窓口で提出してください
申請受付
- 税務課
- 池田窓口センター
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
〒761-4492
香川県小豆郡小豆島町片城甲44番地95
電話番号:0879-82-7003
ファックス番号:0879-82-1120
更新日:2024年06月24日