令和6年4月1日より土地台帳・家屋台帳の閲覧を廃止します

更新日:2023年12月06日

固定資産税課税台帳の補助簿的な台帳として、固定資産の課税履歴を参照することを主な目的に、不動産登記情報を基に土地台帳や家屋台帳を更新し、住民サービスの一環としてどなたでも閲覧できるようにしてきました。
しかし、近年、個人のプライバシーについては、個人情報保護法の施行により、その取扱いが慎重になってきています。
このような経緯を踏まえ、所有者の住所や氏名などが記載されている台帳を第三者の閲覧に供することは適切でないと判断したため、令和6年4月1日から土地台帳・家屋台帳の閲覧制度を廃止することにしました。皆様のご理解をお願いいたします。
なお、土地や家屋の登記情報については、法務局の窓口や法務局のオンライン申請で確認することができますので、そちらをご利用ください。
また、地方税法第382条の2の規定による固定資産課税台帳の閲覧につきましては、従来どおり、納税義務者、土地・家屋について賃借権その他の権利を有する者、固定資産の処分をする権利を有する一定の方(相続人、成年後見人等)に対して引き続き実施します。

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