後期高齢者医療の保険料

更新日:2021年09月30日

後期高齢者医療の保険料

保険料

 保険料は、被保険者が等しく負担する「均等割額」と、被保険者の所得に応じて決まる「所得割額」の合計額からなり、被保険者が個々に納めます。所得の少ない方や、被用者保険の被扶養者であった方には保険料の軽減措置があります。

保険料(年額)=均等割額(49,800円)+所得割額(基礎控除後の総所得金額等×(かける)所得割率9.78%)

  • 賦課期日は4月1日ですが、年度途中に被保険者になられた方は、資格取得日が賦課期日になります。
  • 賦課限度額は、1人につき64万円です。
  • 均等割額と所得割額の合計額に100円未満の端数があるときは、切り捨てます。

保険料の納付

特別徴収

 原則、年金受給額が年間18万円以上の方は年金から天引きされます。ただし、介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が年金の2分の1を超える場合は普通徴収となります。

普通徴収

 後期高齢者医療制度に加入された当初は、普通徴収となります。特別徴収の対象にならない方や、その他の事情により特別徴収をしない方については口座振替等の方法による納付となります。

 国民健康保険税を口座振替で納めていた方も新たに口座振替の手続きが必要になります

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健康づくり福祉課
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