長期療養を必要とする疾病により定期予防接種を受けられなかった方への特例措置

更新日:2024年12月05日

長期にわたる療養を必要とする特定の疾病又はそれに準ずるやむを得ない事情で、定期予防接種(インフルエンザ・ロタウイルスを除く)を対象年齢内に接種できなかった方は、一定の期間内であれば、定期予防接種として接種できる場合があります。

対象者

長期にわたり療養を必要とする疾病にかかるなど特別の事情があったことにより、やむを得ず定期予防接種が受けられなかった方

【特別の事情とは】

  1. 予防接種法施行規則で定める疾病にかかったことがある方(詳しくは疾病の例(PDFファイル:151.7KB)を参照)
  2. 臓器移植術を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けたことがある方
  3.  医学的知見に基づき、1又は2に準ずると認められる方

対象期間

特別の事情がなくなったと認められる日から起算して2年以内  

(注意)高齢者用肺炎球菌ワクチンについては、特別の事情がなくなったと認められる日から起算して1年以内

対象となる予防接種

 

やむを得ず、対象年齢内に定期予防接種として受けられなかった種類のものに限ります。また、過去に定期予防接種として、すでに接種を受けた予防接種の再接種は該当になりません。

対象となる予防接種
予防接種の種類 年齢制限
ヒブ 10歳の誕生日の前日まで
小児用肺炎球菌 6歳の誕生日の前日まで
B型肝炎 なし
5種混合(ジフテリア・百日咳・破傷風・ポリオ・ヒブ) 15歳の誕生日の前日まで
4種混合(ジフテリア・百日咳・破傷風・ポリオ) 15歳の誕生日の前日まで
3種混合(ジフテリア・百日咳・破傷風) なし
2種混合(ジフテリア・破傷風) なし
ポリオ なし
BCG 4歳の誕生日の前日まで
麻しん・風しん なし
水痘 なし
日本脳炎 なし
子宮頸がん なし
高齢者用肺炎球菌 なし

 

接種までの手順

  1. 長期療養を必要とする疾病にかかった者の定期接種に関する特定措置対象者該当理由書(PDFファイル:223KB)」の様式をダウンロードします。(健康づくり福祉課の窓口でも入手できます。)
  2. 上記の「理由書」を主治医に記入してもらい、健康づくり福祉課に提出します。(郵送でも構いません。)
  3. 健康づくり福祉課から、医療機関あて依頼書、長期療養特例用の予診票が交付されます。
  4. 依頼書・予診票・母子健康手帳を持参し、接種を受けてください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康づくり福祉課
〒761-4492
香川県小豆郡小豆島町片城甲44番地95
電話番号:0879-82-7038
ファックス番号:0879-82-1120

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