特定不妊治療費助成事業
令和4年4月1日以降に開始した不妊治療のうち、体外受精及び顕微授精等の生殖補助医療、精子を精巣または精巣上体から採取する手術(男性不妊治療)について、助成を行います。
対象となる治療
体外受精及び顕微授精等の生殖補助医療(以下「特定不妊治療」という)のうち次に掲げるものとします。また、特定不妊治療の一環として精子を精巣または精巣上体から採取する手術(男性不妊治療)の費用も対象です。なお、医師の判断に基づき、やむを得ず治療を中止した場合についても、助成の対象とします。
- 特定不妊治療:健康保険適用及び適用外どちらも対象です
- 先進医療:厚生労働大臣が定める保険適用外の先進的な医療技術で、保険診療と組み合わせて実施するもの
助成対象者
次の要件をすべて満たす方が助成対象です。
- 夫婦(事実婚含む)で1年以上町内に住民票がある者
- 町税等の滞納がない者
- 治療開始時に、妻の年齢が43歳未満であること
申請時期
- 申請は、治療を行った年度ごとに行ってください。
- 治療が終了した日の属する年度(年度は4月1日に始まり翌年3月31日まで)内に申請してください。ただし、3月中に治療が終了した方などやむを得ない場合は、次年度4月末日までに申請することができます。申請が遅れると助成できませんのでご注意ください。
助成の内容
助成金額及び回数
≪助成額≫
1回の治療につき上限15万円を助成( 男性不妊治療を行った場合も対象です)
但し、1子当たり1回の治療に限り、15万円を上限に上乗せします。
≪対象費用≫
- 治療費の自己負担額(高額療養費、付加給付を控除した額)
- 先進医療の自己負担額
- 特定不妊治療の治療施設までの往復交通費(船、バス、タクシー代等)
≪1子当たりの助成回数≫
初めて助成を受ける際の治療開始時の妻の年齢が、40歳未満の方は通算6回まで、40歳以上43歳未満の方は通算3回までとし、43歳以降に開始した治療については助成対象となりません。
- 食事代、文書料、凍結された精子等の保存料は、助成の対象とはなりません。
- 1回の治療は採卵準備のための投薬開始から、体外受精または顕微授精1回に至る治療の過程をいいます。また、以前に行った体外受精または顕微授精によりつくられた受精胚による凍結胚移植も1回とみなします。
- 他の市町村において、すでに助成を受けている場合には、その回数を助成回数から差し引きます。
様式
特定不妊治療費助成申請書 (PDFファイル: 653.6KB)
この記事に関するお問い合わせ先
健康づくり福祉課
〒761-4492
香川県小豆郡小豆島町片城甲44番地95
電話番号:0879-82-7038
ファックス番号:0879-82-1120
更新日:2024年09月13日