サービス利用までの流れ

更新日:2022年03月29日

家族6人が並んでいるイラスト

寝たきりや認知症などで、介護や日常生活の支援が必要になったときに、介護保険のサービスなどを利用するには、要介護(要支援)の認定を受ける必要があります。

ここでは、実際に介護保険のサービスを受けるまでの手続きの流れを説明します。

まずは相談ください

日常生活の中で不自由なことや、不安があるなど、介護が必要と感じたら、小豆島町地域包括支援センターにご相談ください。

役場の窓口に直接相談しに来られるか、電話でも相談することができます。

小豆島町地域包括支援センター(小豆島町役場西館1階高齢者福祉課内)

電話番号:0879-82-7006

  • その他、居宅介護支援事業所でも認定申請の相談は受付けています。

1.要介護認定の申請

「要介護認定」とは、その人がどのくらい介護を必要とするかを判定するもので、認定の結果に応じて、対象の介護保険給付や使えるサービスの種類が異なります。

「要介護認定」を受けなくても、基本チェックリストによる判定により、「事業対象者」としてサービスが受けられる場合があります。

詳しくは、小豆島町地域包括支援センターにご相談ください。

申請には下記の書類が必要です。 

  1. 要介護認定申請書
  2. 主治医意見書
  3. 被保険者証

(注意)第2号被保険者(40歳から64歳の方)の方は、医療保険の被保険者証が必要です。

  • 認定申請書や主治医意見書の用紙は、高齢者福祉課または池田窓口センターに備え付けております。郵送や下記リンクからのダウンロードも可能です。郵送をご希望の方は、高齢者福祉課までご連絡ください。
  • 居宅介護支援事業所など介護サービス事業所による代行申請も可能です。

2.認定調査と審査

認定調査

申請された方の心身の状況・介護の必要な度合いなどを調べるために、町の認定調査員、または町が委託した指定居宅介護支援事業者等の介護支援専門員が、本人と家族などから聞き取り調査を行います。

審査判定

認定調査票と主治医意見書を基に、介護認定審査会で介護の必要程度(要介護度)に係る審査判定を行います。

3.認定結果のお知らせ

  1. 介護認定審査会の審査判定に基づいて、町が要介護度の認定を行い、文書で通知します。認定の結果は、申請した日から原則30日以内に通知されます。
  2. 決定の内容は、要支援1・2、要介護1~要介護5、非該当のいずれかです。
  3. 認定結果に不服がある場合には、高齢者福祉課にご相談ください。納得できない場合には、通知を受け取った日の翌日から起算して3か月以内に「香川県介護保険審査会」に対して審査請求をすることができます。
認定結果の区分
要介護1~5 介護サービス(介護給付)が利用できます。
要支援1、2 介護予防サービス(予防給付)が利用できます。
非該当 介護サービスは利用できませんが、「事業対象者」として介護予防・生活支援サービスを利用できる場合があります。

4.ケアプラン(サービス計画)を作成し、サービスを利用します。

要介護認定を受けたら、次にケアプランを作成します。

ケアプランは、利用者の心身や家族の状況、希望などをもとにサービスの種類や利用の日時、回数、料金などの組み合わせを考えて作成します。

なお、ケアプランの作成料は、全額介護保険で負担しますので、自己負担はありません。

要支援1・要支援2の方

小豆島町地域包括支援センターの職員にケアプランの作成を依頼します。

地域包括支援センター
事業所名 住所 電話番号
小豆島町地域包括支援センター 小豆島町片城甲44番地95 82-7006

要介護1〜5の方

在宅での介護サービスを希望される方は、居宅介護支援事業所のケアマネジャーにケアプランの作成を依頼します。

施設での介護サービスを希望される方は、小豆島町地域包括支援センターや居宅介護支援事業所に相談するか、介護保険施設に直接お申し込みください。

ケアマネジャーがいる事業所(小豆島町内)
事業所名 住所 電話番号

サンシャイン居宅介護支援事業所

小豆島町蒲生甲350番地

75-2187

池田老人介護支援センター

小豆島町池田799番地(豊寿園内)

75-2627

居宅介護支援事業所青空

小豆島町片城甲44番地192

82-5838

小豆島町介護サービスうちのみ

小豆島町片城甲44番地95

82-7034

特別養護老人ホームマリアの園

小豆島町苗羽乙1212番地14

82-3578

居宅介護支援事業所はまひるがお内海

小豆島町安田乙158番地2

62-8337

ケアマネジャー(介護支援専門員)とは

ケアマネジャーは介護保険の専門家です。
要介護者や家族などの相談に応じ、希望や心身の状況を踏まえて適切なサービスが利用できるように、市町村や介護サービス事業所などとの連絡調整を行います。

5.更新の申請

介護保険の認定には一定の有効期限が定められています。

有効期間終了後、引き続きサービスを利用したい場合には、更新または変更の申請をしてください。有効期間終了の60日前から申請を受け付けています。(町から更新のお知らせを郵送します。)
(注意)心身の状態が悪くなったり、必要とされる介護の状況が変わったときは、いつでも変更の申請ができます。(区分変更申請)

(その他)第三者行為

交通事故等の第三者による行為が原因で、要支援・要介護状態になり介護保険を利用した場合や保険給付が増加した場合、被保険者(被害者)が第三者(加害者)に対して持つ損害賠償を請求する権利は、保険給付額を限度として小豆島町に移り、小豆島町から第三者に保険給付分を請求することになります。
被保険者からの届出が必要になりますので、対象となる可能性がある場合には、高齢者福祉課までご連絡をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

高齢者福祉課
〒761-4492
香川県小豆郡小豆島町片城甲44番地95
電話番号:0879-82-7006
ファックス番号:0879-82-1120

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