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介護保険料を納めないでいると

更新日:2022年03月28日

災害などの特別な事情がないのに、保険料の滞納が続く場合には、介護が必要になったときにサービスの利用料負担が1割(または2割・3割)ではなく、一旦全額を支払っていただく償還払い化などの給付制限措置を受けることになります。
また、介護保険料には2年の時効があり、介護が必要になったときにさかのぼって全額納めようと思っても、納付期限から2年以上経ってしまった保険料は納めることができません。
納め忘れには十分注意してください。

未納期間に応じた措置

納期限から1年以上滞納すると

納期限から1年以上滞納すると、利用したサービス費用はいったん全額を自己負担します。
申請により後から保険給付費(本来の自己負担分を除く費用)が払い戻しされます。

納期限から1年6か月以上滞納すると

引き続き、利用したサービス費用はいったん全額を自己負担します。 申請しても保険給付費の一部または全額が一時的に差し止められます。
滞納が続く場合は、差し止められた額から介護保険料が差し引かれる場合があります。

納期限から2年以上滞納すると

前述に加え、納期限から2年以上滞納すると、時効によって滞納分を納めることはできなくなり、一定期間利用したサービス費用の自己負担割合が3~4割に引き上げられます。
また、高額介護サービス費や特定入所者介護サービス費などが受けられなくなります。 

介護保険の財源の内訳

介護保険は介護や支援が必要な方が安心して暮らしていけることを目指して社会全体で支えあう仕組みです。
その財源の半分が皆様が納めていただいております介護保険料となります。
必要なときに安心してサービスが利用できるようご理解ご協力の上、納付をお願いします。

  • 公費:50%(国・県・町)
  • 65歳以上の方の保険料:23%
  • 40歳~64歳までの方の保険料:27%

この記事に関するお問い合わせ先

高齢者福祉課
〒761-4492
香川県小豆郡小豆島町片城甲44番地95
電話番号:0879-82-7006
ファックス番号:0879-82-1120

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