介護保険料の納付が困難な方へ
納付に困ったら、まずは相談を
介護保険料の納付に困ったときは、まずは税務課までご相談ください。
電話番号:0879-82-7003
- 普通徴収(納付書や口座振替による納付)の場合、納付猶予できる場合があります。
- 特別な事情(災害や失業など)がある場合、減免できる場合があります。(「災害に対する減免」「著しい収入減に対する減免」)
納付猶予の制度
第1号被保険者(65歳以上の方)や、世帯の生計中心者が、災害・失業・入院などの事情により収入が減少し、保険料の全部または一部を一時的に納付することができないと認められる場合は、6ヶ月以内の期間に限り納付期限を延長することができます。
- 震災、風水害、火災等の災害により、住宅、家財等の財産について著しい損害を受けたとき
- 死亡または心身に重大な障害を受けたときや長期間入院したこと等により、収入が著しく減少したとき
- 事業または業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により、収入が著しく減少したとき
- 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁等により、収入が著しく減少したとき
減免の制度
第1号被保険者(65歳以上の方)や、世帯の生計中心者が、災害・失業・入院などの事情により収入が減少し、保険料の納付が著しく困難であると認められる場合は、保険料を減額または納付を免除することができます。
- (注意)減免できる保険料は、減免を申請する年度に属する保険料のうち、減免を申請した日において普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が未到来の保険料になります。
この記事に関するお問い合わせ先
高齢者福祉課
〒761-4492
香川県小豆郡小豆島町片城甲44番地95
電話番号:0879-82-7006
ファックス番号:0879-82-1120
更新日:2022年03月28日