高額介護サービス費等の支給

更新日:2022年03月28日

高額介護サービス費等の支給

 介護サービス利用者が同じ月内に受けた、居宅サービス費または施設サービス費の利用負担の合計額(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合には世帯合計額)が上限額を超えた場合、所得に応じてその越えた部分が申請し認められると、高額介護サービス費等として支給されます。

 なお、施設サービスの食費および居住費、住宅改修費、福祉用具購入費、介護保険の適用限度額を超えて利用したサービスの自己負担額などは、高額介護サービス費等の対象となりません。

自己負担の上限額
区分 負担の上限額(月額)
課税所得690万円以上 140,100円(世帯)
課税所得380万円~課税所得690万円未満 93,000円(世帯)
市町村民税課税~課税所得380万円未満 44,400円(世帯)
世帯の全員が市町村民税非課税 24,600円(世帯)
世帯全員が市町村民税非課税であり、合計所得金額と課税年金収入額の年額が80万以下の人等

24,600円(世帯)15,000円(個人)

生活保護を受給している人等 15,000円(世帯)

 

対象となるサービス

  • 居宅サービス・介護予防サービス
  • 施設サービス(介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護療養型医療施設等)
  • 地域密着型サービス・地域密着型介護予防サービス
  • 介護予防・生活支援サービス

支給申請方法

高額介護サービス費および高額介護予防サービス相当費支給申請をされていない方が、支給対象となられた場合には、お知らせをお送りしています。一度申請をしていただければ、支給対象になりましたら自動的に振り込みます。

  • 利用月の翌月1日(利用月の翌月1日以降支払いの場合は、領収日の翌日)から2年以内のものに限り支給します。
  • 申請を出していただいた時点で、2年以内に支給対象のものがありましたら、翌月末にあわせて振り込みます。

この記事に関するお問い合わせ先

高齢者福祉課
〒761-4492
香川県小豆郡小豆島町片城甲44番地95
電話番号:0879-82-7006
ファックス番号:0879-82-1120

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