介護保険施設における居住費および食費の負担限度額

更新日:2022年03月28日

居住費及び食費の軽減制度について(負担限度額認定)

介護保険施設と高齢者のイラスト

所得の低い方の介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設)の居住費および食費について、所得および資産に応じた負担限度額まで負担を軽減します。 居住費および食費の自己負担の軽減を受けようとする方は、「介護保険負担限度額認定証」の交付を受ける必要があります。

 負担限度額認定申請を提出していただいた場合、その適用は申請のあった日の属する月の初日からとなります。また、認定証の有効期限は7月31日です。自動更新ではありませんので、引き続き認定を受けようとする方は申請が必要です。

対象者

対象者の要件

利用者負担段階

所得要件

資産要件

第1段階

生活保護受給者もしくは市町村民税非課税世帯で老齢福祉年金受給者

預貯金等の合計が1,000万円以下、夫婦で2,000万円以下であること

第2段階

市町村民税非課税世帯で本人の合計所得金額と年金収入額との合計が年額80万円以下の方

預貯金等の合計が650万円以下、夫婦で1,650万円以下であること

第3段階1

市町村民税非課税世帯で本人の合計所得金額と年金収入額の合計が年額80万円超120万円以下の方

預貯金等の合計が550万円以下、夫婦で1,550万円以下であること

第3段階2

市町村民税非課税世帯で本人の合計所得金額と年金収入額の合計が年額120万円超の方

預貯金等の合計が500万円以下、夫婦で1,500万円以下であること

  • 対象者の要件に該当しない方は、第4段階となり認定証は発行されません
  • 判定にあたっては、世帯を分離している配偶者を含みます。
  • 合計所得金額がマイナスの場合は「0円」として計算します。

居住費及び食費の負担限度額(1日あたり)

居住費の負担限度額(1日あたり)
利用者負担段階 ユニット型個室

ユニット型

個室的多床室

従来型個室 多床室
第1段階 820円 490円

490円

(320円)

0円
第2段階 820円 490円

490円

(420円)

370円
第3段階1 1,310円 1,310円

1,310円

(820円)

370円
第3段階2 1,310円 1,310円

1,310円

(820円)

370円

第4段階

基準費用額

2,006円 1,668円

1,668円

(1,171円)

377円

(855円)

  • 介護老人福祉施設と短期入所生活介護の場合は()内の金額となります。
食費の負担限度額(1日当たり)

利用者負担段階

施設入所

ショートステイ

第1段階

300円

300円

第2段階

390円

600円

第3段階1

650円

1,000円

第3段階2

1,360円

1,300円

第4段階

基準費用額

1,445円

1,445円

 

  • 基準費用額とは、食費や居住費の平均的な費用として厚生労働大臣が定めた額ですが、実際の額は契約により決められます。なお、施設には基準費用額または現に要した費用のどちらか低い額と上表の負担限度額の差額が、補足的給付として介護保険から給付されます。

添付が必要な書類

  1. 通帳の写し(必要となる箇所は次のとおりです。)
  • 申請日の直近から、2か月前までの収入・支出が分かるページ

  • 通帳の銀行名、口座名義人、フリガナ、口座番号が表示されているページ

  • お持ちの全ての通帳が対象です。

  • 配偶者がお持ちの全ての通帳も対象になります。

<配偶者には、世帯分離をしている方を含みます。>

  • 金融機関に預貯金の照会をすることがあります。

  1. その他

 債権、証券等をお持ちの方は、証書の写しを提出してください。

  • 正しい書類を提出していただけなかった場合、証の交付が遅れたり、承認できない場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

高齢者福祉課
〒761-4492
香川県小豆郡小豆島町片城甲44番地95
電話番号:0879-82-7006
ファックス番号:0879-82-1120

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