住所地特例制度

更新日:2022年03月29日

住所地特例とは

 現在お住まいの市区町村から他の市区町村の介護保険施設等に直接住所を変更(住民票を異動)した場合に、従来居住していた(住所変更前の)市区町村を保険者とする特例措置です。これを「住所地特例」といいます。被保険者証は従来居住していた(住所変更前の)市区町村のものを引き続きご利用することになります。

住所地特例が設けられた理由

 介護保険による給付を受ける場合には、介護保険料を納付していて、その人の住民票のある市区町村に住んでいる必要があり、その市区町村の介護、支援サービスを利用することができます。

 しかし、介護保険の施設入所者を一律に施設所在地の市区町村の被保険者としてしまうと、介護保険施設等が集中して建設されている市区町村の介護保険給付費が増加し、財政の不均衡が生じます。

 こういった状態を解消するために設けられたのが、「住所地特例」の制度です。

住所地特例が認められている介護保険施設等

  • 介護老人福祉施設
  • 介護老人保健施設
  • 介護療養型医療施設
  • 介護医療院
  • 有料老人ホーム
  • 軽費老人ホーム(ケアハウス等)
  • サービス付き高齢者向け住宅
  • 養護老人ホーム

(介護、食事の提供、洗濯・掃除等の家事、健康管理の少なくともいずれかを提供している場合。ただし、介護専用型特定施設のうち、入居定員が29人以下であるものは対象外。)

この記事に関するお問い合わせ先

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〒761-4492
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