交通事故などで介護サービスを利用するとき

更新日:2022年03月28日

届出を忘れずにお願いします

交通事故等が原因で要介護状態になったり、状態が重度化した被害者(被保険者)が介護サービスを利用する場合は届出が必要です。

第三者の行為によって発生した介護サービスの費用は、原則として加害者が全額負担すべきものです。

加害者が支払うべき保険給付費を小豆島町が一時的に立て替え、あとからその費用を加害者に請求することになります。

このように、第三者による行為が原因で町が受けた損害を補填するための求償行為を「第三者行為求償」といいます。

まずはご相談ください

小豆島町が加害者に請求するには、その保険給付が第三者行為を原因としたものであるかを確認する必要があります。

被保険者の方は、該当する可能性が生じた場合、高齢者福祉課までご相談ください。

(注意)

  • 40歳以上65歳未満の第2号被保険者について、第三者行為(交通事故等)が原因で介護が必要となった場合、介護保険のサービスの利用開始はできません。(第2号被保険者については、加齢を起因とする病気(特定疾病)により介護が必要になった場合に限り、要介護認定の申請をしているためです。)

示談をする前に

加害者との話し合いの結果、示談が成立するとその内容が優先されるため、町から介護保険で立て替えた保険給付費を加害者に請求できなくなる場合があります。

また、示談等に伴い、町への立替払い分に相当する金銭を加害者から受領した場合は、被保険者において加害者が負担すべき分を支払っていただく場合がありますので、示談される前に必ずご連絡ください。

届出に必要なもの

  • 介護保険被保険者証
  • 印鑑
  • 介護サービスを利用する被保険者のマイナンバーカードまたは通知カード
  • 通知カードの場合は、本人確認書類(運転免許証等)
  • 来庁する人の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)

(注意)

  • 医療保険で求償している案件については、提出書類が省略できる場合がありますので、その際は事前に高齢者福祉課までご相談ください。
  • 事故と介護給付との因果関係等が確認できない場合、求償できないことがあります。

第三者行為の届出様式は下記ホームページからダウンロードできます。 

この記事に関するお問い合わせ先

高齢者福祉課
〒761-4492
香川県小豆郡小豆島町片城甲44番地95
電話番号:0879-82-7006
ファックス番号:0879-82-1120

メールフォームからお問い合わせをする