児童手当

更新日:2025年01月15日

児童手当の制度改正に伴う申請手続きについて

令和6年10月分(令和6年12月支給分)から児童手当制度が改正(拡充)されました。

制度改正(拡充)の内容は下記のとおりになります。

  • 所得制限の撤廃
  • 支給対象児童の年齢が、15歳到達後の最初の年度末までから18歳到達後の最初の年度末までに延長
  • 第3子以降の支給額が、月15,000円から月30,000円に増額
  • 第3子以降の算定に含める児童の年齢が、18歳到達後の最初の年度末までから22歳到達後の最初の年度末までに延長
  • 支給回数が年3回から年6回に変更
次に該当する方は申請が必要になります。令和7年3月31日までに提出してください。
  • 改正前の所得限度額超過により支給対象外だった人
  • 中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の児童を養育している人
  • 中学生以下の児童と高校生年代の児童を養育している人のうち、第3子以降手当を受給していない人
  • 平成14年4月2日~平成18年4月1日生まれの児童へ監護相当の世話及び生計費の負担を行っており、その児童と支給対象児童の合計が3人以上の人

 

制度改正前から児童手当を受給している方のうち、お子さんが全員中学生以下の場合は手続きは不要です。

二人以上で児童を養育している場合、所得が高い方が受給者になります。

公務員の方は勤務先での申請となります。

必要書類等については健康づくり福祉課 児童手当担当までお問い合せください。

 

支給対象

児童手当は、0歳から18歳になった後の最初の3月31日までの子どもを養育している方に支給されます。

支給額

児童手当の1人当たりの支給月額
児童の年齢等 支給月額
3歳未満(第1子・第2子) 15,000円
3歳未満(第3子以降) 30,000円
3歳以上18歳到達後の最初の年度末まで(第1子・第2子) 10,000円
3歳以上18歳到達後の最初の年度末まで(第3子以降) 30,000円

「第3子以降」とは、22歳の誕生日後の最初の3月31日までの養育している児童のうち、3番目以降の児童をいいます。

支給時期

児童手当は、原則として偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)に、それぞれの前々月・前月分が支給されます。

児童手当関係届出、手続きに必要な書類

児童手当関係手続きに必要な書類
新たに受給資格が生じたとき 認定請求書
出生などにより支給対象となる子どもが増えたとき 額改定認定請求書
他の市区町村に転出するとき 受給事由消滅届
他の市区町村から転入してきたとき 認定請求書
続けて児童手当を受給するとき 現況届(必要な方のみ)
受給者が公務員になったとき
受給事由消滅届(役場へ提出)
認定請求書(勤務先へ提出)

(注意)詳しくは、こども家庭庁のホームページ「児童手当について」をご覧ください。

各種様式

問い合わせ先

小豆島町役場西館健康づくり福祉課

電話:0879-82-7038

この記事に関するお問い合わせ先

健康づくり福祉課
〒761-4492
香川県小豆郡小豆島町片城甲44番地95
電話番号:0879-82-7038
ファックス番号:0879-82-1120

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