児童手当

更新日:2021年09月17日

支給対象

児童手当は、0歳から中学校修了(15歳になった後の最初の3月31日)前の子どもを養育している方に支給されます。

支給額

  • 3歳未満は一律15,000円
  • 3~12歳の第1子及び第2子は10,000円、第3子は15,000円
  • 中学生は一律10,000円

(注意)平成24年6月以降、世帯の収入により所得制限が行われます。
(所得制限世帯は一律5,000円)

支払時期

児童手当は、原則として6月、10月、2月に、それぞれの前月分までが支給されます。

児童手当関係届出、手続き一覧

届出及び手続き一覧表
新たに受給資格が生じたとき 認定請求書
6月(児童手当を受けていた方等) 現況届
他の市区町村に転出するとき 受給事由消滅届
他の市区町村から転入してきたとき 認定請求書
出生などにより支給対象となる子どもが増えたとき 額改定認定請求書
受給者が公務員になったとき
受給事由消滅届(役場へ提出)
認定請求書(勤務先へ提出)

(注意)詳しくは、厚生労働省のホームページ【児童手当について】をご覧ください。

問い合わせ先

小豆島町役場西館健康づくり福祉課

電話:0879-82-7038

池田窓口センター 福祉係

電話:0879-75-0558

この記事に関するお問い合わせ先

健康づくり福祉課
〒761-4492
香川県小豆郡小豆島町片城甲44番地95
電話番号:0879-82-7038
ファックス番号:0879-82-1120

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