児童扶養手当

更新日:2026年08月21日

児童扶養手当とは

児童扶養手当は、ひとり親家庭(母子家庭・父子家庭)の生活の安定と自立を促進し、児童の健やかな成長を願って支給される手当です。

18歳に達する日以後最初の3月31日までの児童(精神又は身体に障害を有する状態にある場合は20歳未満)を監護している母親、父親または養育者に支給されます。

ただし、一定以上の所得がある人は手当額の一部または全部の支給が停止されます。

受給には、認定請求などの手続きが必要です。

また、受給者は毎年8月に現況届を提出する必要があります。

詳しくは「こども家庭庁ホームページ 児童扶養手当について」をご覧ください。

支給要件

次のいずれかに当てはまる児童を監護している父、母、または父母に代わって養育している方(養育者)。父または父に代わって養育している方(養育者)の場合は、児童と生計を同じくしている必要があります。

  1. 父母が離婚した後、父または母と生計を別にしている児童
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母が重度の障害の状態にある児童
  4. 父または母の生死が明らかでない児童
  5. 父または母に1年以上遺棄されている児童
  6. 父または母が配偶者暴力(DV)により裁判所からの保護命令を受けた児童
  7. 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
  8. 母が婚姻によらないで懐胎した児童

ただし、次の場合は手当は支給されません。

  • 児童が里親に委託されたり、児童福祉施設等に入所しているとき
  • 児童や手当を受けようとする父もしくは母または養育者が日本国内に住んでいないとき
  • 父または母が婚姻しているとき(婚姻の届け出を出していなくても、事実上婚姻関係と同様の事情にあるときを含む

手当月額

令和8年4月1日~
対象児童 全部支給のとき 一部支給のとき
1人目 48,050円 48,040円~11,340円
2人目以降加算 11,350円 11,340円~  5,680円
  • 2人目以降加算は、1人当たりの加算額です。
  • 所得により手当の一部または全部が支給停止される場合があります。
  • 一部支給額は、所得により10円単位で減額されます。

支給期月

年6回、奇数月(1月、3月、5月、7月、9月、11月)の11日(その日が土・日・祝日の場合はその前の営業日)にそれぞれの前2か月分が支給されます。

認定請求手続きについて

請求者本人が、認定請求書に必要書類を添付して健康づくり福祉課へ届け出てください。

【必要書類】

  • 請求者と対象児童の戸籍謄本
  • 養育費等に関する申告書
  • 支払金融機関の預金通帳の写し
  • 請求者と対象児童、扶養義務者のマイナンバーが確認できるもの
  • 請求者の本人確認ができるもの

その他、個々の事情により必要書類が異なるため、詳しくは健康づくり福祉課にお問い合わせください。

現況届について

所得制限により支給停止になっている方も含め、すべての受給者は毎年8月中に現況届の提出が必要です。この届を提出しないと、その年の11月分以降の手当を受けることができなくなります。

また、2年間現況届を提出しないでいると、時効により受給資格がなくなります。

対象者には7月下旬に案内通知を発送しておりますので、必要書類を確認のうえ、期限までに窓口での手続きをお願いします。

令和8年の受付は下記のとおりです。

【提出期間】令和8年8月3日(月曜日)~令和8年8月31日(月曜日)

【提出先】 健康づくり福祉課(小豆島町役場西館1階)または池田窓口センター

この記事に関するお問い合わせ先

健康づくり福祉課
〒761-4492
香川県小豆郡小豆島町片城甲44番地95
電話番号:0879-82-7038
ファックス番号:0879-82-1120

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