児童扶養手当
支給対象
児童扶養手当は、母子家庭の母や父子家庭の父などに支給される手当です。
18歳に達する日以後最初の3月31日までの児童(精神又は身体に障害を有する状態にある場合は20歳未満)を扶養している母親、父親または養育者に支給されます。
平成26年度12月1日から児童扶養手当制度が改正され、これまで公的年金等を受給していたため児童扶養手当を受給できなかった人も、年金額が児童扶養手当額より低い場合には、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。
令和3年3月分(令和3年5月支払い)から、障害年金を受給しているひとり親家庭の方の手当額の算定方法が変わります。
詳しくは「こども家庭庁ホームページ 児童扶養手当について」をご覧ください。
支給要件
次のいずれかに該当する場合に手当が支給されます。
- 父母が離婚し、父または母と生計を同じくしていない児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が重度の障害にある児童
- その他の理由で父または母がいない児童
- 配偶者からの暴力(DV)により裁判所から「保護命令」が出された場合(平成24年8月1日~)
ただし、次の場合は手当が支給されません。
- 児童を扶養する母または児童を扶養する父に事実婚(内縁関係)がある場合
- 児童が児童福祉施設等に入所している場合
- 請求者(母、父又は養育者)若しくは児童が日本に住んでいない場合
支給額
手当額は対象児童数や、受給者の所得等により決定します。
対象児童数 | 全部支給のとき | 一部支給のとき |
1人目 | 45,500円 | 45,490円~10,740円 |
2人目加算 | 10,750円 | 10,740円~5,380円 |
3人目以降加算 | 6,450円 | 6,450円~3,230円 |
一部支給の場合、所得により10円単位で減額されます。
奇数月(年6回)にそれぞれの前2か月分が支給されます。
【参考】児童扶養手当が年6回払いになります(厚生労働省リーフレット)【PDF】 (PDFファイル: 573.3KB)
受給するためには、認定請求などの手続きが必要です。ただし、所得制限があります。
児童扶養手当を受給されている方(所得による全額停止の場合を含む)は、毎年8月末までに現況届を提出する必要があります。
この記事に関するお問い合わせ先
健康づくり福祉課
〒761-4492
香川県小豆郡小豆島町片城甲44番地95
電話番号:0879-82-7038
ファックス番号:0879-82-1120
更新日:2024年05月28日