高額療養費の支給

更新日:2026年08月17日

高額療養費の支給

医療費の一部が払い戻しとなる場合(支給額が1,000円以上の該当者には通知します)

  • 同じ人が同じ月内に、同じ医療機関(入院・外来別・診療科ごと)に支払った医療費が自己負担限度額を超えたとき
  • 過去12か月以内に、同一世帯で高額療養費の支払いが3回以上あった場合、4回目以降は自己負担限度額が下がります。(自己負担限度額は下表のとおりです。)

自己負担限度額

(1)70歳未満自己負担限度額は、次のとおりです。

令和8年8月診療分から

70歳未満自己負担限度額一覧
所得区分 自己負担限度額

入院+外来【月額上限】

(世帯単位)

<多数該当>

入院+外来【年間上限】

(世帯単位)

総所得金額等(注釈1)が901万円を超える

270,300円+(総医療費が901,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算)

<140,100円>

1,680,000円

総所得金額等が600万円を超え901万円以下

179,100円+(総医療費が597,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算)

<93,000円>

1,110,000円

総所得金額等が210万円を超え600万円以下

85,800円+(総医療費が286,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算)

<44,400円>

530,000円

総所得金額等が210万円以下
(住民税非課税世帯を除く)

61,500円

<44,400円>(注釈3)

530,000円(注釈4)

住民税非課税世帯(注釈2)

36,900円

<24,600円>

290,000円
  • (注釈1) 「総所得金額等」とは、国民健康保険税の算定の基礎となる基礎控除後の所得金額のことです。
  • (注釈2) 同一世帯の世帯主と全ての国民健康保険被保険者が住民税非課税
  • (注釈3)年収約200万円未満である者は、令和9年8月以降、多数該当の金額が引き下がります。
  • (注釈4)年収約200万円未満であることが確認できた者は、年間上限41万円を適用し、令和9年8月以降に償還払いの予定です。
  • < >内の数字は、過去12か月以内に3回以上自己負担限度額に達した場合、4回目からの自己負担限度額となります。
  • 世帯合算の対象は、自己負担額が21,000円以上です。
  • 人工透析を行っている慢性腎不全、血友病等の自己負担限度額は10,000円となります。ただし、人工透析を行っている慢性腎不全の方で、所得区分ア・イの方は20,000円となります。

(2)70歳以上の方の自己負担限度額は、次のとおりです。

和8年8月診療分から

70歳以上自己負担限度額一覧
所得区分 自己負担限度額

入院+外来【月額上限】

(世帯単位)

<多数該当>

入院+外来【年間上限】

(世帯単位)

外来【月額上限】

(個人単位)

現役並み3

(注釈1)
課税所得690万円以上

270,300円+(総医療費が901,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算)

<140,100円>

1,680,000円

現役並み2

(注釈1)
課税所得380万円以上

179,100円+(総医療費が597,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算)

<93,000円>

1,110,000円

現役並み1

(注釈1)
課税所得145万円以上

85,800円+(総医療費が286,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算)

<44,400円>

530,000円

一般1・2

課税所得145万円未満等

61,500円

<44,400円>

530,000円

22,000円

≪216,000円≫(注釈5)

低所得者2

(注釈2)

住民税非課税世帯

25,700円

<24,600円>

290,000円

11,000円

≪96,000円≫(注釈5)

低所得者1

(注釈3)

住民税非課税世帯

15,700円 180,000円 8,000円
  • (注釈1) 同一世帯に現役並み所得以上(課税所得が145万円以上)の70歳以上75歳未満の国民健康保険被保険者がいる方。ただし、70歳以上75歳未満の方および国民健康保険から後期高齢者医療制度に移られた方の収入の合計が、一定額未満(単身世帯の場合:年収383万円未満、二人以上の世帯の場合:年収520万円未満)である旨申請があった場合を除きます。また、昭和20年1月2日以降生まれで70歳以上75歳未満の国民健康保険被保険者がいる世帯のうち、「基礎控除後の総所得金額等」の合計額が210万円以下の場合は、「一般」の区分と同様になります。この場合、申請は不要です。
  • (注釈2) 住民税非課税の世帯に属する方
  • (注釈3) 住民税非課税の世帯で、世帯員の所得が一定基準に満たない方
  • (注釈4) 年間限度額は144,000円
  • (注釈5)≪≫内の数字は、1年間(8月~翌年7月)の外来の自己負担額です。
  • < >内の数字は、過去12か月以内に3回以上自己負担限度額に達した場合、4回目からの自己負担限度額となります。
  • 人工透析を行っている慢性腎不全、血友病等の自己負担限度額は10,000円となります。

適用区分の確認

ご自身がどの区分に該当するかは、マイナポータルまたは限度額適用認定証でご確認ください。

高額療養費の支給を受けるには

マイナ保険証の有無による申請方法
マイナ保険証をお持ちの方 医療機関を受診する際、原則手続きなしで高額療養費の適用を受けることができます。
マイナ保険証をお持ちでない方 限度額適用認定証の交付を受け、医療機関窓口に提示することで適用を受けることができます。

なお、いったん医療機関の窓口で負担した額が負担限度額を超えた場合や、年間上限額を超えた場合は、申請により償還払いで支給されます。

入院時の食事代の自己負担

 マイナ保険証を保有していない方のうち、住民税非課税世帯と低所得者1、2の方は、申請により「標準負担額減額認定証」が必要になりますので、健康づくり福祉課に申請してください。

なお、マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

(注意)マイナ保険証の有無に関わらず、長期入院該当の適用を受けたい場合は、別途申請が必要です。

(注意)制度改正に伴い、令和8年6月1日より食事代1食につき最大40円引き上げられます。

入院時の食事代の自己負担額(食事療養標準負担額)(令和8年6月から)

区分

食事代(1食)

一般

550円(一部330円の場合があります)

住民税非課税世帯

低所得者2
(過去1年間の入院日数が90日以下)

270円

住民税非課税世帯

低所得者2
(過去1年間の入院日数が90日以上)

220円

低所得者1

130円

療養病床に入院時の食事代・居住費の自己負担(生活療養標準負担額)(令和8年6月から)

区分

食事代(1食)

居住費(1日)

一般

550円

430円

住民非課税世帯

低所得者2

270円

430円

低所得者1

160円

430円

 

この記事に関するお問い合わせ先

健康づくり福祉課
〒761-4492
香川県小豆郡小豆島町片城甲44番地95
電話番号:0879-82-7038
ファックス番号:0879-82-1120

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