高額療養費の支給
高額療養費の支給
医療費の一部が払い戻しとなる場合(支給額が1,000円以上の該当者には通知します)
- 同じ人が同じ月内に、同じ医療機関(入院・外来別・診療科ごと)に支払った医療費が自己負担限度額を超えたとき
 - 同じ世帯で同じ月内に21,000円以上の医療費を2回以上支払った場合で、その合計した額が自己負担限度額を超えたとき
 - 過去12ヶ月以内に、同一世帯で高額療養費の支払いが3回以上あった場合、4回目以降は自己負担限度額が下がります。(自己負担限度額は下表のとおりです。)
 
自己負担限度額
(1)自己負担限度額は、世帯単位で定められており、この限度額は次のとおりです。
| 
			 区分  | 
			
			 自己負担限度額  | 
		
|---|---|
| 
			 上位所得者  | 
			
			 252,600円+ (医療費−842,000円)×1% (140,100円)  | 
		
| 
			 上位所得者  | 
			
			 167,400円+ (医療費−558,000円)×1% (93,000円)  | 
		
| 
			 一般  | 
			
			 80,100円+ (医療費−267,000円)×1% (44,400円)  | 
		
| 
			 一般  | 
			
			 57,600円 (44,400円)  | 
		
| 
			 住民税非課税世帯(注釈2)  | 
			
			 35,400円 (24,600円)  | 
		
- (注釈1) 「総所得金額等」とは、国民健康保険税の算定の基礎となる基礎控除後の所得金額のことです。
 - (注釈2) 同一世帯の世帯主と全ての国民健康保険被保険者が住民税非課税
 
- ( )内の数字は過去12か月以内に4回以上、高額療養費を受けた場合の4回目以降の自己負担限度額
 - 世帯合算の対象は、自己負担額が21,000円以上です。
 - 人工透析を行っている慢性腎不全、血友病等の自己負担限度額は10,000円となります。
ただし、人工透析を行っている慢性腎不全の方で、上位所得者の方は20,000円となります。 
(2)70歳以上の方の自己負担限度額は、次のとおりです。
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			 区分  | 
			
			 自己負担限度額  | 
			
			 自己負担限度額  | 
		
|---|---|---|
| 
			 現役並み所得者3(注釈1)  | 
			
			 252,600円+(医療費−842,000円)×1% (140,100円)  | 
			
			 252,600円+(医療費−842,000円)×1% (140,100円)  | 
		
| 
			 現役並み所得者2(注釈1)  | 
			
			 167,400円+(医療費−558,000円)×1% (93,000円)  | 
			
			 167,400円+(医療費−558,000円)×1% (93,000円)  | 
		
| 
			 現役並み所得者1(注釈1)  | 
			
			 80,100円+(医療費−267,000円)×1% (44,400円)  | 
			
			 80,100円+(医療費−267,000円)×1% (44,400円)  | 
		
| 
			 一般(課税所得145万円未満等)  | 
			
			 18,000円 (注釈4)  | 
			
			 57,600円 (44,400円)  | 
		
| 
			 低所得者2(注釈2)  | 
			
			 8,000円  | 
			
			 24,600円  | 
		
| 
			 低所得者1(注釈3)  | 
			
			 8,000円  | 
			
			 15,000円  | 
		
- (注釈1) 同一世帯に現役並み所得以上(課税所得が145万円以上)の70歳以上75歳未満の国民健康保険被保険者がいる方。ただし、70歳以上75歳未満の方および国民健康保険から後期高齢者医療制度に移られた方の収入の合計が、一定額未満(単身世帯の場合:年収383万円未満、二人以上の世帯の場合:年収520万円未満)である旨申請があった場合を除きます。また、昭和20年1月2日以降生まれで70歳以上75歳未満の国民健康保険被保険者がいる世帯のうち、「基礎控除後の総所得金額等」の合計額が210万円以下の場合は、「一般」の区分と同様になります。この場合、申請は不要です。
 - (注釈2) 住民税非課税の世帯に属する方
 - (注釈3) 住民税非課税の世帯で、世帯員の所得が一定基準に満たない方
 - (注釈4) 年間限度額は144,000円
 
- ( )内の数字は過去12か月以内に4回以上、高額療養費を受けた場合の4回目以降の自己負担限度額
 - 人工透析を行っている慢性腎不全、血友病等の自己負担限度額は10,000円となります。
 
入院時の食事代の自己負担
マイナ保険証を保有していない方のうち、住民税非課税世帯と低所得者1、2の方は、申請により「標準負担額減額認定証」が必要になりますので、健康づくり福祉課に申請してください。
なお、マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
(注意)マイナ保険証の有無に関わらず、長期入院該当の適用を受けたい場合は、別途申請が必要です。
(注意)制度改正に伴い、令和7年4月1日より食事代1食につき最大20円引き上げられます。
| 
			 区分  | 
			
			 食事代(1食) (令和7年3月まで)  | 
			
			 食事代(1食) (令和7年4月から)  | 
		
|---|---|---|
| 
			 一般  | 
			
			 490円(一部280円の場合があります)  | 
			510円(一部300円の場合があります) | 
| 
			 住民税非課税世帯 低所得者2  | 
			
			 230円  | 
			240円 | 
| 
			 住民税非課税世帯 低所得者2  | 
			
			 180円  | 
			190円 | 
| 
			 低所得者1  | 
			
			 110円  | 
			110円 | 
| 
			 区分  | 
			
			 食事代(1食) (令和7年3月まで)  | 
			
			 食事代(1食) (令和7年4月から)  | 
			
			 居住費(1日)  | 
		
|---|---|---|---|
| 
			 一般  | 
			
			 490円  | 
			510円 | 
			 370円  | 
		
| 
			 住民非課税世帯 低所得者2  | 
			
			 230円  | 
			240円 | 
			 370円  | 
		
| 
			 低所得者1  | 
			
			 140円  | 
			140円 | 
			 370円  | 
		
(注意)居住費については従来と同様の負担額となります。
この記事に関するお問い合わせ先
健康づくり福祉課
〒761-4492
香川県小豆郡小豆島町片城甲44番地95
電話番号:0879-82-7038
ファックス番号:0879-82-1120

  
  
      








更新日:2025年08月01日