住所地特例制度

更新日:2021年09月27日

住所地特例制度

 小豆島町の国民健康保険被保険者の方が転出して町外の施設に入所した場合、引き続き小豆島町の国民健康保険に加入いただくことになります。

これを住所地特例制度といいます。

住所地特例制度は、医療機関や施設等が多く建設されている市町村の給付費が増加する財政の不均衡を解消するために設けられた制度で、国民健康保険だけでなく、介護保険や後期高齢者医療制度にも設けられています。

対象となる施設

  • 病院または診療所
  • 児童福祉法で定める児童福祉施設
  • 障害者総合支援法で定める障害者支援施設または共同生活援助施設
  • 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園の設置する施設
  • 老人福祉法で定める養護老人ホームまたは特別養護老人ホーム
  • 介護保険法で定める特定施設または介護保険施設

 

この記事に関するお問い合わせ先

健康づくり福祉課
〒761-4492
香川県小豆郡小豆島町片城甲44番地95
電話番号:0879-82-7038
ファックス番号:0879-82-1120

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