交通事故などで国民健康保険を使うとき
届出を忘れずにお願いします
交通事故などの第三者の行為によって生じたケガなどを、国民健康保険を使って治療する場合は、第三者行為による届出が必要です。
第三者の行為によって受けた傷病の医療費は、原則として加害者が全額負担すべきものです。国民健康保険を使って治療を受けた場合、加害者が支払うべき医療費を国民健康保険が一時的に立て替え、あとからその費用を加害者に請求することになります。
交通事故に遭ったら、すぐに警察に届けて、治療に国民健康保険を使うときは、届出を忘れずにお願いします。
示談をする前に
加害者との話し合いの結果、示談が成立するとその内容が優先されるため、国民健康保険で立て替えた医療費を加害者に請求できなくなる場合がありますので、示談は慎重にしてください。示談をする場合は、事前にご連絡をいただくとともに、示談成立の場合は、速やかに示談書の写しを提出してください。
届出に必要なもの
- 国民健康保険証
- 印鑑
- 治療を受けた被保険者のマイナンバーカードまたは通知カード
通知カードの場合は、本人確認書類(運転免許証等) - 来庁する人の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)
- 事故証明書
医療費が高額の場合は、限度額適用・標準負担額減額(PDFファイル:71.4KB)の申請が必要です。
この記事に関するお問い合わせ先
健康づくり福祉課
〒761-4492
香川県小豆郡小豆島町片城甲44番地95
電話番号:0879-82-7038
ファックス番号:0879-82-1120
更新日:2021年10月04日