海外療養費制度
海外療養費制度
海外において急病などやむを得ない理由により、病院等で日本国内の保険診療として認められた診療と同様の診療を受けた場合、海外療養費の支給が受けられる場合があります。
(注意)以下の治療等は支給対象外です
- 美容整形
- 治療目的で海外に行き治療等を受けた場合
- 高価な歯科材料や歯科矯正
- 交通事故やけんか等の第三者行為
- 日本国内で保険診療として認められていない診療等
- 海外の公的保険により給付を受けており、実際に医療費を負担していない場合
この記事に関するお問い合わせ先
健康づくり福祉課
〒761-4492
香川県小豆郡小豆島町片城甲44番地95
電話番号:0879-82-7038
ファックス番号:0879-82-1120
更新日:2021年09月29日