(2022年4月1日更新)新型コロナウイルス感染症にかかる国民健康保険税の減免について
国民健康保険税の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響により、一定程度収入が減少した被保険者に対して、国民健康保険税の減免を行います。
減免対象
新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者が次のいずれかに該当する世帯
(1) 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った世帯
(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の(ア)から(ウ)までのすべてに該当する世帯
【要件】世帯の主たる生計維持者について
(ア) 事業収入等のいずれかの減少額が前年の当該事業収入等の額の3割以上であること。
(イ) 前年の合計所得金額が1,000万円以下であること。
(ウ) 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円 以下であること。
減免の対象となる保険税
令和4年度分の保険税であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合は、特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもの
減免の割合
〇減免対象世帯の(1)に該当する場合…全額免除
〇減免対象世帯の(2)に該当する場合…表1で算出した対象保険税に表2の減免割合を乗じた額
表1 |
対象保険税額(A×(かける)B/C) |
A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額 B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額 (減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額) C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額 |
表2 |
前年の合計所得金額 |
減免割合 |
300万円以下 |
全部 |
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400万円以下 |
10分の8 |
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550万円以下 |
10分の6 |
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750万円以下 |
10分の4 |
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1,000万円以下 |
10分の2 |
申請に必要な書類
■国民健康保険税減免申請書
■新型コロナウイルス感染症の影響による事業収入等の状況申告書
■申請者の本人確認書類
■主たる生計維持者の収入状況が確認できる書類(給与明細・帳簿の写しなど)
この記事に関するお問い合わせ先
健康づくり福祉課
〒761-4492
香川県小豆郡小豆島町片城甲44番地95
電話番号:0879-82-7038
ファックス番号:0879-82-1120
更新日:2022年07月15日