育児期間の保険料免除

更新日:2026年09月30日

育児期間の保険料免除

育児期間中の経済的な給付に相当する支援措置として、子を養育する国民年金第1号被保険者について、その子が1歳になるまでの期間に係る国民年金保険料の納付を免除される制度です。(令和8年10月から開始)

子を育てている方(実父母・養父母)は、届出することで、所得に関係なく国民年金保険料の納付が免除されます。

また、納付が免除された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。

対象となる方

・国民年金第1号被保険者

・令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子を養育する方(実父母・養父母)

特別養子縁組の監護期間にある子および養子縁組里親に委託されている子並びに当該被保険者を養子縁組里親として委託することが適当と認められるにもかかわらず、実親等が反対したことにより、養育里親として委託されている子も含みます。

・子と身分(親子)関係が継続している方

・子と同一住所である方

免除される期間

令和8年10月1日以降(制度開始後)に生まれた子を養育する方

実母の場合

産前産後免除期間を有する実母の場合は、産前産後免除期間に引き続き、子が1歳になる誕生日の前月までの9ヶ月間、国民年金保険料が免除されます。

実父または養父母の場合(産前産後免除期間を有しない実母を含む)

子を養育することとなった日の属する月から、1歳になる誕生日の前月までの最大12ヵ月間、国民年金保険料が免除されます。

令和8年10月より前(制度開始前)に生まれ、制度開始時点で1歳未満の子を養育する方

実父母・養父母の場合

令和8年10月1日以降、子が1歳になる誕生日の前月までの期間が育児免除期間に該当します。

実母は、産前産後免除期間終了後の令和8年10月1日以降の期間が育児免除期間に該当します。

手続きについて

届出時期

育児免除の要件を満たした日以降、速やかに届出してください。

ただし、令和8年10月1日よりも前から子を養育している場合は、令和8年10月1日以降に届出してください。

届出窓口

・住民生活課

・池田窓口センター

・電子申請(マイナポータル)

詳しくは「個人の方の電子申請(国民年金)」をご覧ください。

必要な添付書類

(1)マイナンバーまたは基礎年金番号を確認できるもの

(2)被保険者と子の身分関係(親子関係)を確認できる書類(原則添付不要)

(3)被保険者が子と同一住所であることを確認できる書類(原則添付不要)

 

詳しい手続きについては、日本年金機構のホームページをご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

住民生活課
〒761-4492
香川県小豆郡小豆島町片城甲44番地95
電話番号:0879-82-7004
ファックス番号:0879-82-5037