離婚時の年金分割制度のお知らせ
離婚時の年金分割制度
離婚した場合、お二人の婚姻期間中の厚生年金を分割して、それぞれ自分の年金とすることができます。離婚後2年以内に手続を行っていただく必要があるので、お早めに最寄りの年金事務所までご相談ください。
年金分割割合を定める調停等の長期化により離婚後2年を経過した場合は、調停等の成立日から6ヶ月以内であれば手続き可能です。ただし、調停等の成立日が令和2年8月2日以前の場合は1ヶ月以内になります。ご注意ください。
詳しい手続きについては、日本年金機構のホームページをご確認ください。
お問い合わせ先
高松東年金事務所 087-861-3866
更新日:2020年08月11日