著作権の侵害に注意しましょう
ファイル共有ソフトで著作権を侵害した?
全国の消費生活センターに「プロバイダ事業者から個人情報の開示について同意を尋ねる通知がきた。内容は、自分がファイル共有ソフトを用いて業者が制作した動画を不特定多数に閲覧可能な状態にして著作権を侵害したというもので、すでに自分のIPアドレスは特定されているようだ」という相談が多く寄せられています。
ファイル共有ソフトとは、インターネットを利用し、不特定多数の人とファイルをやり取りできるソフトウェアのことですが、使い方によっては違法となるおそれがあります。ダウンロード途中のファイルやダウンロード完了したコンテンツがそのまま他ユーザーに共有されるものもあり、ダウンロードだけだと思っていても実は知らないうちにアップロードしているというケースが多くあります。
ファイル共有ソフトの仕組みやリスクをよく理解し、できる限り利用は控えましょう。また、困ったことがあれば一人で悩まずお気軽にご相談ください。
問い合わせ先
- 香川県小豆県民センター(0879-62-2269)
- 香川県消費生活センター(087-833-0999)
- 消費者ホットライン(局番なし 188)
更新日:2023年01月27日