空き家の家財道具処分補助金
小豆島町では空き家の流動性の向上と有効活用を図るとともに、移住定住を促進することを目的として、「空き家バンク」に登録された物件の家財道具の処分などに要する費用を補助する制度を行っています。
(注意)業者との契約・事業の着手が、補助金の交付決定前に行われている場合は補助の対象外となります。
補助対象者
- 空き家バンクに、登録している又は登録しようとする空き家の所有者
- 物件購入者で、小豆島町内に移住して2年未満の者又は移住しようとする者
- 小豆島町と空き家資源活用住宅の定期契約を締結した者
補助要件
- 家財道具の処分に関して、国、県又は町から補助若しくは補償等を受けていないこと。
- 町税、その他の町に納付すべき金銭を滞納していないこと。
- 事業者に依頼して実施するときは、町内事業者に依頼すること。
- 物件購入者は、3親等以内の親族との売買契約により空き家を購入したものでないこと。
- 過去に、この告示による補助金にて家財道具の処分を行った空き家でないこと。
補助対象経費
- 家財道具等の処分に要する費用
- 処分に係る運搬に要する費用(申請者が自ら自動車等を使用し、運搬した場合における燃料費を除く。)
- その他、町長が必要と認める費用
補助金額
補助対象経費の2分の1の額。(上限100,000円)
手続きの流れ
- 申請書の提出
- 審査・交付決定(小豆島町側)
- 事業の実施・支払い
- 完了報告書の提出
- 審査(小豆島町側)
- 補助金の交付(小豆島町側)
各種ダウンロード
要綱
小豆島町空き家家財道具処分補助金交付要綱 (PDFファイル: 135.5KB)
申請書類
交付申請書(空き家活用事業交付申請書)
変更・中止承認申請書
完了報告書
補助金請求書










更新日:2026年04月01日