5月1日から7日は憲法週間です

更新日:2025年04月14日

人権について考える

5月3日の憲法記念日を中心とする5月1日から7日までは、憲法週間です。
憲法は、基本的人権の保障を重要な柱の一つとしています。憲法11条には「国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与えられる。」と明記し、12条には「この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。」とうたっています。
私たちすべてが幸福な生活を営むためには、一人ひとりが憲法や世界人権宣言に掲げられた人権尊重の精神を体得して、身近なところから、その理念の実現を目指して実践することが必要です。
憲法週間は、国民主権、平和主義と基本的人権の尊重を定めた日本国憲法の意義を再確認する絶好の機会ですので、人権のことについて改めて考えてみましょう。

 

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