印鑑登録の廃止
印鑑登録の廃止
登録した印鑑または印鑑登録証をなくしたとき、登録した印鑑を変更するときは印鑑登録の廃止の手続きが必要です。
本人が廃止申請する場合
印鑑登録証、登録している印鑑、官公署発行の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード・パスポート等)を持参してください。
代理人が廃止申請する場合
委任状(登録されている印鑑を押印)、印鑑登録証、登録している印鑑、代理人の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード・パスポート等)を持参してください。
その他
印鑑登録証や登録している印鑑を紛失した時は、すぐに届出をしてください。
以下の場合は印鑑登録が自動的に廃止となります。印鑑登録証を返納してください。
- 転出したとき
- 死亡したとき
- 婚姻等戸籍の届出をして氏名が変更となり、登録した印鑑の氏名と異なることになったとき
更新日:2021年08月16日