本人通知制度
小豆島町住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度について
本人通知制度とは
事前に登録した方の住民票の写しや戸籍謄抄本、戸籍の附票の写し等を、本人の代理人や第三者に交付した場合に、交付した事実について登録者本人に通知する制度です。
住民票の写しや戸籍謄抄本からは、個人情報を知ることができ、これが悪用されれば大変な人権侵害につながります。戸籍等の不正請求があとをたたず、近年、調査会社の依頼を受けて戸籍や住民票の写し等を大量に不正取得し、その情報を売買し、悪用された事件も発覚致しました。
この本人通知制度により、住民票の写し等が第三者に交付されたことを本人が早期に知ることができ、不正取得による個人の権利の侵害防止に役立ちます。また、本人通知制度が周知されることで、不正請求の抑止につながります。
この制度の利用は希望者に限るため、事前に登録が必要です。
小豆島町住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度に関する要綱 (PDFファイル: 562.0KB)
登録できる方
- 小豆島町に住民登録がある方(過去にあった方)
- 小豆島町に本籍がある方(過去にあった方)
受付場所
- 住民生活課
- 池田窓口センター
- 三都出張所
- 橘出張所
- 坂手出張所
- 福田出張所
受付時間
平日8時30分~17時15分(休日に申込みはできません)
必要書類
- 小豆島町本人通知制度登録申込書(様式第1号)
- 官公署発行の顔写真つき本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
代理人による申込み
法定代理人による申込み
- 申込書(様式第1号)
- 法定代理人の官公署発行の顔写真つき本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
- 戸籍謄本などのその他法定代理人の資格を証明する書類
(ただし、本町の戸籍により確認できる場合は不要)
法定代理人以外の代理人による申込み
- 申込書(様式第1号)
- 代理人の官公署発行の顔写真つき本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
- 委任状
郵送による申込み
疾病その他やむを得ない理由により直接申込みできない方、町外在住の方は、郵送による申込みができます。
必要書類
- 申込書(様式第1号)
- 官公署発行の顔写真つき本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
- 代理権を明らかに確認する書類
登録の変更・廃止
- 転出、転籍等により、登録事項に変更が生じたときは届出(様式第3号)をしてください。住所の異動の届出や戸籍の届出とは別に、本制度の変更の届出が必要となります。
- 登録の廃止をするときも届出が必要です。
- 登録者が死亡、居住不明等により住民票等が消除されたときは、登録を抹消します。
通知の対象となる証明書
- 住民票(除票を含む)の写し
- 住民票(除票を含む)に記載をした事項に関する証明書
- 戸籍の附票(除附票を含む)の写し
- 戸籍(除籍を含む)謄抄本
- 戸籍(除籍を含む)全部又は一部事項証明
- 戸籍(除籍を含む)に記載をした事項に関する証明書
通知内容
- 交付年月日
- 交付した住民票等の種別及び交付通数
- 交付請求者の種別
各様式のダウンロード
小豆島町本人通知制度登録(新規・更新)申込書(様式第1号) (PDFファイル: 95.0KB)
小豆島町本人通知制度登録(変更・廃止)届出書 (様式第3号) (PDFファイル: 95.8KB)
更新日:2022年06月21日