令和6年3月1日より戸籍制度が変わります
令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)の施行に伴い、戸籍証明書等の広域交付が始まります。
これにより、本籍地が小豆島町以外の方でも、小豆島町の窓口で戸籍証明書等を請求できるようになります。
戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)(法務省ホームページ)(外部サイト)
広域交付の対象となる証明書と手数料
種類 | 手数料 |
戸籍全部事項証明書 |
1通 450円 |
除籍全部事項証明書 |
1通 750円 |
除籍謄本(改製原戸籍謄本含む) |
1通 750円 |
(注意)
- コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍、一部事項証明書、個人事項証明書(戸籍抄本)は請求できません。
- 戸籍附票は広域交付の対象外です。
- 別戸籍の兄弟姉妹の戸籍(除籍)謄本の請求は、第三者請求にあたるため、請求できません。
- 転籍等により、いくつかの市区町村にわたって本籍地がある場合でも、1か所の窓口で請求が可能になりますが、連続した戸籍等をご請求の場合、本籍地への照会等が必要となることも予想され、即時に交付できない場合もありますので、予めご了承ください。
請求方法
請求できる方
- 本人または配偶者
- 直系親族の方(祖父母、父母、子、孫など)
(注意)郵送や代理人による請求、弁護士等による職務上請求といった第三者による請求はできません。
請求に必要なもの
窓口に来られる方の官公署発行の顔写真付本人確認書類
- マイナンバーカード
- 運転免許証
- パスポート など
(注意)官公署発行の顔写真付本人確認書類がない場合は、請求できません。
その他
本籍地ではない市区町村の窓口に戸籍の届出を行う場合、戸籍届出時の戸籍証明書等の添付が原則不要になります。
更新日:2024年02月19日