(2023年6月20日更新)新型コロナウイルス感染症に関する国民年金保険料免除等
新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除等の臨時特例措置は、令和4年度分の申請をもって終了します。
国民年金保険料の免除申請
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失等が生じて所得が相当程度まで下がった場合は、臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料が免除されます。
申請の対象となる期間
令和2年2月分以降の保険料が対象となりますが、申請できる期間は、申請した月の2年1か月前の分から令和4年度分の申請までとなります。ただし、保険料が納付済の月を除きます。
1.免除・納付猶予
令和2年度分として令和2年7月分から令和3年6月分まで
令和3年度分として令和3年7月分から令和4年6月分まで
令和4年度分として令和4年7月分から令和5年6月分まで
2.学生納付特例
令和2年度分として令和2年4月分から令和3年3月分まで
令和3年度分として令和3年4月分から令和4年3月分まで
令和4年度分として令和4年4月分から令和5年3月分まで
対象者
以下のいずれにも該当する国民年金第1号被保険者
1.令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により業務が失われた等により収入が減少したこと。
2.令和2年2月以降の所得の状況からみて、当年中の所得見込額が国民年金保険料免除基準相当になることが見込まれること
詳しい手続きについては、日本年金機構のホームページをご確認ください。
お問い合わせ先
- 住民生活課 0879-82-7004
- ねんきん加入ダイヤル 0570-003-004
- 高松東年金事務所 087-861-3866
更新日:2023年06月20日