育児期間の保険料免除
育児期間の保険料免除
育児期間中の経済的な給付に相当する支援措置として、子を養育する国民年金第1号被保険者について、その子が1歳になるまでの期間に係る国民年金保険料の納付を免除される制度が令和8年10月から新たに始まります。
子を育てている方(実父母・養父母)は、届出することで、所得に関係なく国民年金保険料の納付が免除されます。
また、納付が免除された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
対象となる方
・国民年金第1号被保険者
・令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子を養育する方(実父母・養父母)
特別養子縁組の監護期間にある子および養子縁組里親に委託している要保護児童も該当します。
・子と身分(親子)関係が継続している方
・子と同一住所である方
免除される期間
令和8年10月1日以降(制度開始後)に生まれた子を養育する方
実母の場合
産前産後免除期間を有する実母の場合は、産前産後免除期間に引き続き、子が1歳になる誕生日の前月までの9ヶ月間、国民年金保険料が免除されます。
実父または養父母の場合(産前産後免除期間を有しない実母を含む)
子を養育することとなった日の属する月から、1歳になる誕生日の前月までの最大12ヵ月間、国民年金保険料が免除されます。
令和8年10月より前(制度開始前)に生まれ、制度開始時点で1歳未満の子を養育する方
実父母・養父母の場合
令和8年10月1日以降、子が1歳になる誕生日の前月までの期間が育児免除期間に該当します。
実母は、産前産後免除期間終了後の令和8年10月1日以降の期間が育児免除期間に該当します。
手続きについて
届出時期
育児免除の要件を満たした日以降、速やかに届出してください。
ただし、令和8年10月1日よりも前から子を養育している場合は、令和8年10月1日以降に届出してください。
申請窓口
・住民生活課
・池田窓口センター
窓口に行かなくても、マイナポータルからスマートフォンで手続きの電子申請ができます。
詳しい手続きについては、日本年金機構のホームページをご確認ください。










更新日:2026年09月10日