小豆島町老朽危険空き家等除却支援事業
管理が行き届かず、倒壊の危険性があるなど、防災面、防犯面、衛生面で地域住民の生活環境への深刻な影響を与えている空き家等が確認されています。
このため、町では空き家等を解体される方に対して、その費用の一部を補助しています。
詳細につきましては、下記をご確認ください。
なお、令和4年7月1日から小豆島町独自の支援として、補助対象となる建物の要件を拡充しました。
補助金の申請から交付までの流れ (太字は申請者が行うものです。)
交付申請書の提出
様式第1・2号(第6条関係)を提出してください。郵送による提出も可能です。提出する様式はページの下部にあります。
(注意)申請前に老朽危険空き家等に認定されるか否かの評定を行うことも可能です。また、空き家等の除却により土地の固定資産税が増額になることがあります。
損傷の程度を調査・評定
所有者・申請者の承諾の上、職員が敷地内に立入り、損傷の程度を評定します。評定値が100点未満の場合は、補助金の交付はできません。
交付決定通知
町が交付の可否を決定し、通知します。
工事着工
交付決定前の事前着工はしないでください。
工事完了
完了実績報告書
様式第5号(第11条関係)を小豆島町に提出してください。
郵送による提出も可能です。
確定通知
町から補助金の交付額を確定し、通知します。
補助金請求
様式第6号(第12条関係)を小豆島町に提出してください。
郵送による提出も可能です。
補助金交付
振込により補助金を交付します。
関係書類は5年間保存してください。
補助対象建物
専ら使用していない空き家等であり、かつ評定値が100点以上の空き家等を対象とします。
以下の要件に該当する方は申請できません。
- 他の補助金等の交付を受けている場合
- 公共事業等による移転、建替え等の補償の対象となっている場合
- 国、地方公共団体、独立行政法人等が所有権等を有している場合
- 同一敷地内において、本事業に基づく補助金の交付を受け、老朽危険空き家等の除却を行った方
- 不動産販売、不動産貸付(駐車場等の貸付けを含む。)を業とする方が行う除却である場合
- 解体を予定している業者が小豆島町内に本店、支店、営業所等の施設がないこと及び県知事の登録を受けていない場合
- 老朽化の原因が火災による場合
- 申請者または申請者の親族が暴力団員であること及び暴力団員との関係を有する場合
補助対象者
- (ア)補助対象空き家等の所有者として登記事項証明書(未登記の場合は固定資産税課税台帳)に記録されている方
- (イ)アに規定する方の相続人
- (ウ)ア又はイに規定する方から補助対象空き家等の除却について同意を得た方
- (エ)町税(国民健康保険税、後期高齢者医療保険料及び介護保険料含む)を滞納していない方
補助金額
除却工事費…(A)
除却工事費面積限度額…(B)
- 木造:1平方メートルあたり2万8千円
- 非木造:1平方メートルあたり4万1千円
(A)と(B)のうち少ない方の額×(かける) 0.8…(C)
空き家の種類 | 補助金交付申請額 |
住宅 | (C)と160万円のうち少ない方の額 |
住宅以外の空き家 (今回拡充分) |
(C)と40万円のうち少ない方の額 |
(注意|いずれも1,000円未満切り捨て)
申請に必要な書類
- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 除却工事実施(変更)計画書(様式第2号)
- 工事見積書の写し
- 建物平面図(別紙1を参考に作成してください。)
- 現場写真(内・外観)
- 空き家等の所有者が確認できる書類
土地・建物全部事項証明書など - 町税(小豆島町)の納税(完納)証明書
- 申請者が「補助対象者 イ」に該当する方で、補助対象空き家等に係る所有名義人の相続手続きが完了していない場合は、確約書(様式第7号)
相続関係を示す書類(戸籍謄本など) - 所有権以外の権利の設定がある場合は、当該権利者の同意書(様式第8号)
- 補助対象空き家等が複数の方の共有である場合には、老朽危険空き家等除却工事施工同意書(様式第9号)
- 補助対象空き家等と土地の所有者が異なる場合は、土地所有者の同意書(様式第10号)
- 所有者以外の方による申請の場合は、所有者の承諾書(補助対象空き家等に係る所有名義人の相続手続きが完了していない場合は除く。)(様式第11号)
- その他町長が必要と認める書類
- 家屋内立入承諾書(空き家の調査に立ち会えない場合は提出してください。)
実績報告時に必要な書類
- 完了実績報告書(様式第5号)
- 工事請負契約書の写し
- 請求書または領収書の写し(除却工事の施行者が発行したもの)
- 工事状況写真(施行前、施工後及び工事の内容が確認できるもの)
- 建設リサイクル法第10条第1項の規定による届出の写し
(補助対象工事が同法9条第1項の対象建設工事に該当するものに限る) - 廃棄物処理法第12条の3の産業廃棄物管理票(マニフェスト)E票の写し
- その他町長が必要と認める書類
提出期限:事業の完了日から起算して20日以内、又は当該年度の3月31日のいずれか早い方
変更・中止・取り下げについて
変更
補助事業の内容を変更する場合においては、補助金交付変更承認申請(様式第3号)を提出し、承認を受けてください。
中止
補助事業を中止する場合においては、あらかじめ補助金交付中止承認申請書(様式第4号)を提出し、承認を受けてください。
取り下げ
申請の取り下げができる期日は、交付決定通知後15日以内です。
様式集
補助金交付申請書 (様式第1号) (Wordファイル: 30.5KB)
除却工事実施(変更)計画書 (様式第2号) (Wordファイル: 43.0KB)
変更承認申請書 (様式第3号) (Wordファイル: 30.5KB)
中止承認申請書 (様式第4号) (Wordファイル: 30.0KB)
完了実績報告書 (様式第5号) (Wordファイル: 30.0KB)
請求書 (様式第6号) (Wordファイル: 37.0KB)
同意書(様式第10号) (Wordファイル: 17.4KB)
更新日:2023年01月27日